指定校変更の手続きのお知らせ

更新日:2023年09月29日

ページID: 9369

奥州市に住所がある児童生徒が就学する小・中学校は、住所により指定されます。その指定校以外へ就学を希望される場合、下記の事由によっては許可される場合もありますので教育委員会へご相談ください。

申請に必要なもの

  • 学区外就学申請書、区域外就学申請書
  • 印鑑
  • 許可事由により下記添付書類
申請書類の詳細

許可事由

添付書類

許可期間

児童の保護者が働いており、他に保護者に代わって児童を保護する者がいないときで下記の事由に該当する場合(いずれも小学生のみ)

  1. 祖父母などが両親に代わって保護し、祖父母などの家から通学する場合
  2. 放課後児童クラブ等を利用する場合
  3. 保護者が自営業などに従事しており、児童がその事業を営む店舗などから通学する場合
  1. 保護者の就労証明書及び児童預かり証明書(勤務内容等に変更がない場合、更新時は添付不要)
  2. 放課後児童クラブ利用許可証明書等の写し
  3. 自営業従事申告書

年度末まで
(年度毎の申請)

家屋の新築等により、住所変更することが確定していて、異動するまでの間、現住所から異動予定地の住所を通学区域とする学校へ通学する場合

建築確認通知書類の写しまたは事実を証する書類(賃貸借・請負・売買契約書の写し)

異動予定地に住民登録する日まで

住所変更したが、生活及び学習環境の安定を図ることの理由により、引き続き住所変更前の学校へ就学することを希望する場合

なし

小学校1~4年生は、学年末まで。小学校5・6年生、中学生は卒業まで

心身の故障等の理由により、指定する学校への就学が困難な場合

なし

事由消失まで

通学距離等の地理的理由により、指定する学校への就学が困難な場合

なし

卒業まで

児童生徒の兄弟姉妹がすでに希望校に在籍している場合

なし

兄弟姉妹の許可期限まで
(但し、希望により延長する場合あり)

その他児童生徒及び保護者にとって著しく過度な負担となることが予測される場合

確認のため必要な書類

必要と認められる期間

お問い合わせ先

  • 教育委員会学校教育課 (江刺総合支所4階 0197-34-1632)
  • 教育委員会水沢支所 (水沢総合支所2階 0197-34-1589)
  • 教育委員会前沢支所 (前沢総合支所1階 0197-34-0277)
  • 教育委員会胆沢支所 (健康増進プラザ悠悠館 0197-46-2977)
  • 教育委員会衣川支所 (衣川総合支所 0197-34-2372)

 「学区外就学申請書、区域外就学申請書」は学校教育課または教育委員会各支所に用意してあります。申請手続を行う際に適用される事由によっては、就労証明書や自営業従事申告書をご用意いただくこととなりますので、下記の書式をダウンロードしてご使用下さい。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学事係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
江刺総合支所4階
電話番号:0197-34-1632
ファックス:0197-35-7551
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