指定校変更の手続きのお知らせ
奥州市に住所がある児童生徒が就学する小・中学校は、住所により教育委員会で指定します。ただし、下表のいずれかの事由に該当する場合は、保護者の申請により教育委員会が指定した学校以外の学校に就学することができます。
申請に必要なもの
- 学区外就学申請書、区域外就学申請書
- 印鑑(本人署名に代えることができます)
- 証明書等(下記添付書類のとおり)
許可事由 |
添付書類 |
許可期間 |
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児童の保護者が働いており、他に保護者に代わって児童を保護する者がいないときで、次の事由に該当する場合(いずれも小学生のみ) 1.祖父母などが両親に代わって保護し、祖父母などの家から通学する場合 2.やむを得ない理由で他の小学校の通学区域内にある放課後児童クラブ等を利用する場合 3.保護者が自営業などに従事 しており、児童がその事業を営む店舗などから通学する場合 |
1.保護者の就労証明書及び児童預かり証明書 2.放課後児童クラブ等利用許可証明書等の写し 3.自営業従事申告書または児童預かり証明書 |
事由消滅まで |
家屋の新築等により、住所異動することが確定していて、異動するまでの間、現住所から異動予定先の住所を通学区域とする学校へ通学する場合 |
建築確認通知書類の写しまたは事実を証する書類(賃貸借・請負・売買契約書の写し等) |
異動予定地に住民登録する日まで |
通学区域外に転居したが、生活及び学習環境の安定を図ることの理由により、引き続き転居前の学校へ就学することを希望する場合 |
なし |
小学1~4年生は学年末まで 小学5・6年生及び中学生は卒業まで |
通学距離等の地理的理由により、指定する学校への就学が困難な場合 |
なし |
卒業まで |
児童生徒の兄弟姉妹等がすでに希望校に在籍している場合 |
なし |
兄弟姉妹等の許可期限まで(但し、希望により卒業まで延長することができる) |
学区外就学をしていた児童が、卒業小学校の学区の指定中学校へ入学を希望する場合 |
なし |
卒業まで |
その他、特に教育的配慮が必要と認められる場合 |
確認のため必要な書類 |
必要と認められる期間 |
お問い合わせ先
- 教育委員会学校教育課 (江刺総合支所4階 0197-34-1632)
- 教育委員会水沢支所 (水沢総合支所2階 0197-34-1589)
- 教育委員会前沢支所 (前沢総合支所1階 0197-34-0277)
- 教育委員会胆沢支所 (健康増進プラザ悠悠館 0197-46-2977)
- 教育委員会衣川支所 (衣川総合支所 0197-34-2372)
「学区外就学申請書、区域外就学申請書」は学校教育課または教育委員会各支所に用意してあります。申請手続を行う際に適用される事由によっては、就労証明書や自営業従事申告書をご用意いただくこととなりますので、下記の書式をダウンロードしてご使用下さい。
ダウンロード
学区外就学期間変更(終了)願 (Wordファイル: 20.0KB)
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更新日:2024年08月20日