妊産婦医療費助成制度

更新日:2024年04月02日

ページID: 9434

制度概要

妊産婦の医療費の一部負担金(保険診療の自己負担分)を助成します。
所得制限はありませんが、助成金額の算定及び県医療費助成に該当するかの判定を行うため、本人及び配偶者の所得確認が必要です。

対象者

奥州市に住所を有する妊産婦で、妊娠5ヶ月に達する月の初日から出産した月の翌月末日までの人が対象です。

ただし、次のいずれかに該当する人は、対象となりません。

  • 生活保護を受けている人
  • 奥州市以外の市区町村国保に加入されている人
  • 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象の人

助成の内容

医療機関を受診した際の一部負担金の全額を助成します。

助成されない医療費等

次に該当する場合は医療費助成の対象外です。

  1. 入院時の食事代
  2. 検診、予防接種、文書料、差額ベッド代、訪問診療の交通費、薬の容器代などの健康保険が適用されないもの
  3. 第三者行為(交通事故、飲食店での食中毒、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど)による傷病で診療を受けたとき
  4. 医療保険各法その他医療に関する法令の規定により、給付が受けられる医療費

受給者証の交付を受けるには

次のものを持参のうえ、市の窓口で交付の申請をしてください。なお、出産後の申請はできません。

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険証
  3. 預貯金通帳
  4. 配偶者のマイナンバーカード又は所得課税証明書(配偶者の住所が奥州市外の方)

助成を受けるには

県内の医療機関にかかる場合(現物給付)

医療機関で医療費受給者証を提示することで、健康保険が適用される分は支払い不要となります(現物給付方式)。

県外の医療機関を受診する場合又は医療費受給者証を提示しなかった場合(市の窓口での申請による償還払い)

医療機関で医療費を一度支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、口座振込で医療費助成が受けられます(償還払い方式)。給付申請には、医療費の領収書が必要です。

保険診療の医療費を全額(10割)自己負担で支払った場合(市の窓口での申請による償還払い)

医療機関の窓口で保険証が提示できなかったときや治療用装具(医師の指示によるコルセットなど)を作ったときは、医療機関の窓口で医療費を全額支払う必要があります。
 保険者(保険証の発行元)へ療養費(医療費の7~8割)を給付申請していただき、給付を受けた後に、市の窓口で給付申請をすることで、口座振込で医療費助成が受けられます(償還払い方式)。

市の窓口で給付申請の際に持参するもの

  1. 健康保険の適用であることがわかる領収書(原本、ただし療養費申請時に原本を提出された場合は、写しで可)
  2. 医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 印鑑(高額療養費に該当する場合のみ)
  5. 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
  6. 療養費支給決定通知書(保険者から療養費の支給を受けた場合のみ)

申請の窓口

  • 本庁(水沢) 健康こども部 保険年金課 0197-34-2902
  • 江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
  • 胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
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