住民票に旧氏(旧姓)及びフリガナが併記できます
令和元年11月5日から、住民票に「旧氏」が併記できるようになりました。これにより、婚姻やその他の理由で氏が変更した場合でも、従来の氏を住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
また、令和7年5月26日から、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されました。このため、新たに住民票へ旧氏の記載(変更)をする場合は、「旧氏」と「旧氏の振り仮名」の両方を請求していただきます。
なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への「旧氏のフリガナ」の記載は、令和8年6月頃を予定しています。
1 共通事項
- 申請窓口は、本庁市民課及び各総合支所市民窓口担当です。
- 旧氏等が記載されている戸籍謄本等の提出は原則不要となりますが、システム上確認できない等の理由により、提出を求める場合があります。
- 旧氏の読み方が分かる疎明資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等)が原則必要です。(戸籍謄抄本に請求のフリガナが記載されている場合は、不要です)
- 旧氏併記を申請すると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に記載されます。どれか1つのみの申請はできません。
2 補足事項
- マイナンバーカード等について
- マイナンバーカードを所有している人は、旧氏併記の申請時に必ずご持参ください
- マイナンバーカードの券面変更、公的個人認証サービスの署名用電子証明書の手続き等が必要です。
2. 印鑑登録証明書について
- 旧氏併記を申請した人に限り、旧氏の併記に加え旧氏での印鑑登録が可能です。ただし、旧氏であり実際の氏ではないため、契約や口座等に使用可能かは契約相手方個々の判断となりますので、契約先への確認が必要です。
- 登録できる印鑑は一つです。旧氏と実際の氏の両方の印鑑を登録することはできません。
- 氏ではなく名で印鑑を作成することで、氏の変動に影響を受けない印鑑を登録することができます。
3 請求時に必要なもの
- 旧氏(記載・変更・削除)請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏の読み方が分かる疎明資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等)
※戸籍謄抄本に請求のフリガナが記載されている場合は、不要です。
※代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
旧氏の記載、変更及び削除に関する請求書及び委任状 (PDFファイル: 48.6KB)
4その他
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更新日:2026年03月02日