奥州めぐみネット規約

更新日:2023年09月29日

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奥州めぐみネット規約

名称

第1条
 この会は、奥州市環境基本条例(平成19年奥州市条例第3号)第23条に規定する奥州市環境市民会議とし、奥州めぐみネット(以下「本会」という。)と称する。

目的

第2条
 本会は、奥州市環境基本計画(以下「市計画」という。)に掲げる目指すべき環境像「未来を見つめる100年循環都市 地球と共存する奥州(まち)」の実現に向けて、市民・市民団体・事業者・市の協働により環境の保全等を推進し、実行することを目的とする。

活動

第3条
 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

  1.  市計画の推進及び進行管理に関すること
  2.  環境保全に関する情報の提供及び普及啓発に関すること
  3.  環境保全に関する市民・市民団体・事業者・市のネットワークの構築に関すること
  4.  環境施策に係る市長への提言に関すること
  5.  その他目的達成のために必要な活動

会員

第4条
 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、互いに認め合い共に活動する市民・市民団体・事業者とする。

入会及び退会

第5条

  1.  本会の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出するものとする。
  2.  本会を退会しようとする者は、退会届を代表に提出するものとする。ただし、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなすものとする。
    1.  死亡又は消滅したとき
    2.  第10条に定める会費を納期限までに納めないとき

役職

第6条

  1.  本会に次に掲げる役職を置く。
    1.  代表 1名
    2.  副代表 1名
    3.  運営委員 8名以内
    4.  会計監事 2名
  2.  代表、副代表及び会計監事は、会員の中から総会で選任する。
  3.  運営委員は、会員から推薦のあった者を総会で承認する。
  4.  各役職を兼務することはできない。
  5.  任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
  6.  各役職の職務は、次に掲げるとおりとする。
    1.  代表は、本会を代表し、会務を統括する。
    2.  副代表は、代表を補佐し、代表に事故あったとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
    3.  運営委員は、本会の運営に関する事項の決定にあたる。
    4.  会計監事は、本会の会計の状況を監査し、その結果を総会に報告し、必要に応じて運営会議で意見を述べることができる。

総会

第7条

  1.  総会は、年1回開催する定期総会と必要に応じ開催する臨時総会とし、会員の半数以上の出席をもって成立し、議案は、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、委任状をもって出席したものとみなすことができる。
  2.  総会は、規約の改廃、代表、副代表及び会計監事の選任、運営委員の承認、活動計画及び予算の決定、活動報告及び決算の承認その他本会の運営に関し重要な事項の審議を行うものとする。
  3.  第10条第1項第1号に規定する会費が無料となる個人会員及び同項第4号に規定する賛助会員は、議決に加わることができない。

運営会議

第8条

  1.  本会の円滑な運営、市計画の進行管理及びその他本会の重要な事項を協議するため、運営会議を置く。
  2.  運営会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
    1.  代表、副代表及び運営委員
    2.  前号に掲げる者のほか、代表が承認した者
  3.  運営会議は代表が招集し、議長となる。
  4.  代表は、必要があると認めるときは、運営会議に第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

経費

第9条

  1.  本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
  2.  会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日で終わる。

会費

第10条

  1.  会員は、次に定める年会費を別に定める納期限までに納めなければならない。ただし、運営会議において特別な事情があると認めるときは、その一部を減額し、又は全部を免除することができる。
    1.  個人会員(市民) 1,000円(高校生以下は無料)
    2.  家族会員 1,500円
    3.  団体会員(市民団体) 2,000円
    4.  事業所会員 3,000円
    5.  賛助会員 一口2,000円
  2.  会計年度の途中で退会した場合であっても、既に納入した会費は返還しない。

事務局

第11条

  1.  本会に事務局を置く。
  2.  事務局は、奥州市役所内に置く。

委任

第12条
 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が運営会議に諮って定める。

附則

 この規約は、平成22年3月22日から施行する。

附則

 この規約は、平成23年3月5日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

附則

 この規約は、平成28年3月5日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

附則

 この規約は、平成30年3月15日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

附則

 この規約は、令和4年3月12日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2340
ファックス:0197-51-2374
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