○奥州市選挙管理委員会事務局組織等規程

平成18年2月20日

選管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市選挙管理委員会規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第1号)第17条第2項の規定により、奥州市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(分室)

第2条 奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務の一部を処理するため、事務局の分室(以下「分室」という。)を置く。

2 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市選挙管理委員会事務局江刺分室

奥州市江刺大通り1番8号

奥州市選挙管理委員会事務局前沢分室

奥州市前沢字七日町裏71番地

奥州市選挙管理委員会事務局胆沢分室

奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地

奥州市選挙管理委員会事務局衣川分室

奥州市衣川古戸64番地4

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ次に掲げる職を置く。

(1) 主幹

(2) 事務局長補佐

(3) 副主幹

(4) 主査

(5) 上席主任

(6) 主任

(7) 主事

2 分室に分室長を置き、必要に応じ、分室長補佐、副主幹、主査、上席主任、主任及び主事を置く。

3 事務局長は、書記長をもって充てる。

4 分室長、主幹、事務局長補佐、分室長補佐、副主幹、主査、上席主任、主任及び主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受けて、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 分室長は、上司の命を受けて、分室の事務を統括し、所属職員の指揮監督をする。

3 主幹又は事務局長補佐は、事務局長を補佐し、委員長及び事務局長の指揮監督のもとに、部下の職員を指揮監督して所掌事務を掌理し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分室長補佐は、分室長を補佐し、分室長に事故があるとき又は分室長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、部下職員を指揮監督し、特に定められた相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

6 上席主任は、上司の命を受けて、特に高度の知識を必要とする事務をつかさどる。

7 主任及び主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(所掌)

第5条 事務局長の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 規則、規程その他例規に関すること。

(3) 職員の人事、福利厚生、服務、研修及び給与に関すること。

(4) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(5) 情報公開に関すること。

(6) 公印保管に関すること。

(7) 予算編成及び経理に関すること。

(8) 選挙の管理執行に関すること。

(9) 選挙人名簿に関すること。

(10) 在外選挙人名簿に関すること。

(11) 投票区及び開票区に関すること。

(12) 郵便等投票証明書に関すること。

(13) 最高裁判所裁判官国民審査の事務執行に関すること。

(14) 直接請求及び選挙争訟に関すること。

(15) 政治活動の証票に関すること。

(16) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(17) 選挙啓発に関すること。

2 分室長の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 選挙啓発に関すること。

(3) 期日前投票、不在者投票に関すること。

(4) 選挙区内の投票、開票に関すること。

(事務の処理)

第6条 事務の処理は、事務局長又は分室長(以下「局長等」という。)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第10条に定める事項については、局長等が専決することができる。

(代決)

第7条 局長等が不在のときは、主幹又は事務局長補佐又は分室長補佐がその事務を代決する。

2 代決するときは、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。

3 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第9条 次条に規定する専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に委員長において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(専決事項)

第10条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の7日以内の休暇、休日、週休日、勤務時間の割り振りその他の服務に関すること。

(4) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(5) 委員及び事務局長の宿泊を伴わない市内の旅行命令並びに職員の旅行命令に関すること。

(6) 委員及び職員以外の者の出張依頼に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の調定、収入命令及び支出命令に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(9) 行政文書の開示の決定に関すること。

(10) 法令の規定により委員会に対する報告、通知、届出、申出、申立て及び申請の受理並びに協議に関すること。

(11) 法令の規定により委員会が行う報告、通知、告知、検印、交付、確認及び閲覧させる行為並びに協議に関すること。

(12) 法令の規定により委員会が行うくじに関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請、証明等に関すること。

2 分室長の専決できる事項は、分室所掌事務に関する事項について、前項に規程する事務局長の専決事項に準じるものとする。

3 第1項に掲げられていない事務であっても、事務の内容が専決事項に準じるものと認められるものについては、専決することができる。

(文書の取扱い)

第11条 文書類は、局長等の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又は交付し、若しくは持ち出してはならない。

2 文書の取扱いは、前項及び次条に定めるもののほか、奥州市文書管理規程(平成18年奥州市訓令第11号)の例による。

(公文例式)

第12条 公文の例式は、奥州市公文例式規程(平成18年奥州市訓令第12号)の例による。

(勤務条件及び服務)

第13条 職員の勤務時間その他勤務条件及び服務については、市長の事務部局の職員の例による。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成22年3月29日選管訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日選管訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日選管訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月21日から施行する。

(平成30年3月26日選管訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市選挙管理委員会事務局組織等規程

平成18年2月20日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 選挙管理委員会訓令第2号
平成22年3月29日 選挙管理委員会訓令第2号
平成23年5月25日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年7月21日 選挙管理委員会訓令第2号
平成30年3月26日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号