○水沢地域交流館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、水沢地域交流館条例(平成18年奥州市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、水沢地域交流館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、水沢地域交流館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、水沢地域交流館(以下「地域交流館」という。)を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料(条例第10条第2項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、水沢地域交流館使用料(利用料金)減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、水沢地域交流館使用料(利用料金)減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を受けようとする者は、水沢地域交流館使用料(利用料金)還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付を決定したときは、水沢地域交流館使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(施設等の汚損等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市地域交流館条例施行規則(平成5年水沢市規則第45号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間、公の施設の管理を指定管理者に行わせるための関係規則の整備に関する規則(平成17年水沢市規則第21号)附則第2項で規定する経過措置については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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水沢地域交流館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)