○奥州市会計年度任用職員である単純労務者の給与に関する規則

令和2年3月2日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州市条例第9号。以下「条例」という。)第24条に規定する単純労務者(以下「単純労務者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(単純労務者の給料)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者(以下「第1号単純労務者」という。)の給料の額は、奥州市技能職員等の給与に関する規則(平成18年奥州市規則第43号)の適用を受ける職員(以下「給与規則適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される技能職等給料表の職務の級の1級の1号級(学歴免許等の資格及び経験年数を有する第1号単純労務者にあっては、任命権者が別に定める範囲内で給与規則適用職員の例により調整した号給)に定める額(技能職等給料表の職務の級の1級の121号給の給料月額に相当する額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により定められる給料(以下「月額基本給料」という。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 日額により定められる給料(以下「日額基本給料」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 時間額により定められる給料(以下「時間額基本給料」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者(以下「第2号単純労務者」という。)の給料の額は、基礎額とする。

3 給料の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(単純労務者に支給する諸手当)

第3条 単純労務者に支給する地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、条例第1条に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に支給するこれらの手当に相当する報酬又は手当の例による。

(単純労務者に対する給与の支給)

第4条 単純労務者に対する給与の支給については、会計年度任用職員の例による。

(会計年度任用職員の給与等に関する規則の読替え)

第5条 第3条の規定により会計年度任用職員の例による場合における奥州市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年奥州市規則第11号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

条例第6条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬

特殊勤務手当

第4条第2項

特殊勤務手当に相当する報酬

特殊勤務手当

月額基本報酬

月額基本給料

日額基本報酬

日額基本給料

時間額基本報酬

時間額基本給料

第7条

報酬額

給与額

月額基本報酬

月額基本給料

報酬の月額

給与の月額

初任給調整手当に相当する報酬、地域手当に相当する報酬及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の合計額

地域手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の合計額

日額基本報酬

日額基本給料

第12条

月額基本報酬

月額基本給料

報酬の月額

給与の月額

地域手当に相当する報酬

地域手当

日額基本報酬

日額基本給料

報酬の日額

給与の日額

時間額基本報酬

時間額基本給料

報酬の時間額

給与の時間額

第16条

月額基本報酬

月額基本給料

日額基本報酬

日額基本給料

時間額基本報酬

時間額基本給料

(補則)

第6条 この規則に規定するもののほか、単純労務者の給与に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市会計年度任用職員である単純労務者の給与に関する規則

令和2年3月2日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)