○奥州市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月2日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州市条例第9号。以下「条例」という。)の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料その他の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び給料の基準)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める基準は、同種の職務を行う奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の職務の級の1号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する者にあっては、給与条例適用職員の例により調整した号給)に定める額(適用給料表の3級における最高の号給の給料月額の額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「月額基本報酬」という。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 日額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「日額基本報酬」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 時間額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「時間額基本報酬」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 条例第13条に規定する規則で定める基準は、基礎額とする。

3 報酬又は給料の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、任命権者が定めることができる。

(初任給調整手当に相当する報酬)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める第1号会計年度任用職員は、奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則(平成18年奥州市規則第44号。以下「初任給調整手当規則」という。)第3条各号に規定する職員の例による。

2 条例第4条に規定する規則で定める額は、初任給調整手当規則第6条第1項各号並びに別表第1及び別表第2の規定の例により、それぞれの表に定める額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、初任給調整手当規則第6条第1項各号中「採用」とあるのは、「最初の採用」と読み替えるものとする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額を21で除して得た額

(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額を162.75で除して得た額

3 前2項に定めるもののほか、初任給調整手当に相当する報酬の支給の終了その他の取扱いについては、初任給調整手当規則の例による。

4 第2項後段の規定は、第2号会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)について準用する。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第4条 条例第6条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成18年奥州市規則第47号。以下「特殊勤務手当規則」という。)の例により算定して得た額とする。

2 前項の場合において、特殊勤務手当に相当する報酬がその例によることとされる特殊勤務手当規則の規定に月額で定められているものについては、前項の規定により算定して得た額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1日につき基礎額を21で除して得た額

(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1時間につき基礎額を162.75で除して得た額

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第5条 条例第7条第1項に規定する規則で定める割合は、奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第40号。以下「支給規則」という。)第13条第1項の規定の例による。

2 条例第7条第6項に規定する規則で定める割合は、支給規則第13条第2項の規定の例による。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める日は、奥州市休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成18年奥州市規則第48号)第2条の規定の例による。

2 条例第10条に規定する規則で定める割合は、支給規則第13条第3項の規定の例による。

(勤務1時間当たりの報酬)

第7条 条例第11条及び第12条第2項に規定する規則で定める勤務1時間当たりの報酬額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額(月額基本報酬、初任給調整手当に相当する報酬、地域手当に相当する報酬及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の合計額)に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に18を乗じて得た時間数を減じた時間数で除して得た額とする。

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 日額基本報酬を7.75で除して得た額

(期末手当)

第8条 条例第15条第1項前段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日(条例第15条第1項前段に規定する基準日をいう。第12条において同じ。)の属する会計年度内の任用期間(市長が別に定める会計年度任用職員にあっては、当該任用期間に市長が別に定める期間を通算した期間)が6月に満たない者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が定める者

第9条 条例第15条第1項前段に規定する規則で定める日は、期末手当等規則第21条及び別表第3の規定の例による。

第10条 条例第15条第1項後段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、期末手当等規則第3条各号に掲げる職員の例による。

第11条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(任命権者が別に定める期間に限る。)とする。

2 前項の期間の算定については、期末手当等規則第7条第2項の規定の例による。

第12条 条例第15条第3項に規定する規則で定める期末手当基礎額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(月額基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬に限る。)

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の日額(日額基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬に限る。)に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の時間額(時間額基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬に限る。)に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額

(4) 第2号会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条 条例第16条及び第17条(これらの規定を条例第17条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

(勤勉手当)

第13条の2 第8条の規定は、条例第17条の2前段に規定する規則で定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条第1号中「第15条第1項前段」とあるのは「第17条の2第1項前段」と、「。第12条において同じ。」とあるのは「。」と、同条第3号中「第2条第1号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第14条第1号、第2号又は第4号」とそれぞれ読み替えるものとする。

第13条の3 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める日は、期末手当等規則第21条及び別表第3の規定の例による。

第13条の4 条例第17条の2第1項後段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、期末手当等規則第15条各号に掲げる職員の例による。

第13条の5 条例第17条の2第2項前段に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第13条の8に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第13条の6 期間率は、基準日(条例第17条の2第1項前段に規定する基準日をいう。)以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて定めるものとし、その割合は、期末手当等規則第17条の規定の例による。

第13条の7 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(任命権者別に定める期間に限る。)とする。

2 前項の期間の算定については、期末手当等規則第18条第2項の規定の例による。

第13条の8 成績率は、期末手当等規則第20条第1項及び第2項の規定の例による。ただし、勤務成績が良好な職員の成績率は、当分の間、市長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第13条の9 第12条の規定は、条例第17条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額の算定について準用する。この場合において、第12条第1号中「基準日」とあるのは、「基準日(条例第17条の2第1項前段に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(その他の期末手当等の取扱い)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関する手続その他の期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、期末手当等規則第10条から第13条までの規定の例による。

(報酬の支給日)

第15条 条例第18条第2項に規定する規則で定める日は、翌月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって10日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(費用弁償の額)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項の規定の例により算定して得た額を基礎として1週当たりの通勤回数を考慮して別に定めるところにより算定して得た額

(2) 日額基本報酬又は時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項の規定の例により算定して得た額を基礎として1月当たりの通勤回数を考慮して別に定めるところにより算定して得た額

(その他の給与の支給の取扱い)

第17条 第5条第6条第9条及び第15条に定めるもののほか、口座振込みその他の給与の支給の取扱いについては、支給規則の例による。

(年次休暇)

第18条 年次休暇は、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で任命権者が定める日数とする。

2 年次休暇は、次の会計年度に継続して任用された者について、その前の会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)において使用しなかった日数及び時間については、前会計年度に付与された日数を上限として、これを加えた日数を付与することができる。

(病気休暇)

第19条 病気休暇は、勤務時間等条例の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例による。

2 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。

(特別休暇)

第20条 特別休暇(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年奥州市規則第36号。以下「勤務時間等規則」という。)第8条第1号第2号第4号第6号第8号から第13号まで、第17号第20号及び第24号から第26号までに規定するものに限る。)は、勤務時間等条例適用職員の例による。この場合において、勤務時間等規則第8条第6号及び第20号中「範囲内の期間」とあるのは、「範囲内で任命権者が定める期間」と読み替えるものとする。

2 特別休暇(勤務時間等規則第8条第3号第5号第6号の2第7号第14号から第16号まで、第18号第19号第21号及び第23号に規定するものについて、任命権者が定める会計年度任用職員が取得する場合に限る。)は、勤務時間等条例適用職員の例による。この場合において、勤務時間等規則第8条第5号第6号の2第7号第14号第15号第18号第19号及び第21号中「範囲内の期間」とあるのは「範囲内で任命権者が定める期間」と、同条第5号第6号の2第14号及び第15号中「一の年」とあるのは「一の会計年度」と読み替えるものとする。

3 特別休暇(勤務時間等規則第8条第4号第5号第7号から第10号まで、第13号第16号及び第23号に規定するものに限る。)については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。

(介護休暇)

第21条 介護休暇は、会計年度任用職員(任命権者が定める者に限る。この条及び次条において同じ。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して3月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第22条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(1日の正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(その他の休暇の取扱い)

第23条 第18条から前条までに定めるもののほか、休暇の単位その他の休暇の取扱いについては、勤務時間等条例第14条第3項(勤務時間等条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)及び勤務時間等規則第5条から第17条までの規定の例による。

(雑則)

第24条 この規則に定める事項で特別の事情がある場合は、任命権者は、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当等規則の一部改正)

2 期末手当等規則の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(勤務時間等規則の一部改正)

3 勤務時間等規則の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和3年12月24日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月2日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月2日 規則第11号
令和3年12月24日 規則第36号
令和5年12月11日 規則第41号
令和6年3月29日 規則第20号