○奥州市国民健康保険税条例施行規則

平成18年2月20日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市国民健康保険税条例(平成18年奥州市条例第93号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税に係る文書の様式)

第2条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。

文書の名称

様式

国民健康保険税納税通知書

様式第1号の1

国民健康保険税納税通知書(口座振替用)

様式第1号の2

国民健康保険税納税通知書(特別徴収用)

様式第1号の3

国民健康保険税納税通知書(随時・過年度用)

様式第2号

国民健康保険税特別徴収開始決定通知書

様式第3号

国民健康保険税の特例対象被保険者等申告書

様式第4号

国民健康保険税減免申請書

様式第5号

国民健康保険税減免承認(不承認)通知書

様式第6号

国民健康保険税減免事由消滅届出書

様式第7号

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

様式第8号

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に係る様式については、奥州市税規則(平成18年奥州市規則第68号)に定めるものを準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に規定する様式は、平成18年度分の国民健康保険税から適用し、平成17年度分までの国民健康保険税に係る様式は、合併前の水沢市市税条例施行規則(昭和50年水沢市規則第4号)、江刺市税条例施行規則(平成10年江刺市規則第3号)、町税条例施行規則(昭和47年前沢町規則第15号)、町税条例施行規則(昭和55年胆沢町規則第4号)又は衣川村村税条例施行規則(平成9年衣川村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 合併前の規則に規定する様式で賦課又は徴収に差し支えないものは、当分の間、そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市税規則様式第5号、様式第17号、様式第20号、様式第26号から様式第31号まで、様式第38号、様式第39号、様式第41号、様式第43号、様式第44号、様式第49号、様式第53号、様式第56号、様式第64号から様式第66号まで、様式第70号、様式第71号、様式第73号、様式第75号、様式第81号、様式第83号、様式第87号から様式第89号まで、様式第91号、様式第92号、様式第94号、様式第96号から様式第97号まで、様式第105号及び様式第107号並びに第2条の規定による改正前の奥州市国民健康保険税条例施行規則様式第4号、様式第5号及び様式第7号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月11日規則第43号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

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奥州市国民健康保険税条例施行規則

平成18年2月20日 規則第69号

(令和6年1月1日施行)