○奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第6号

(延長保育を実施する市立教育・保育施設)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める市立教育・保育施設及びその市立教育・保育施設における延長保育の実施時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、延長保育を利用する児童が長時間の保育により発育又は健康上支障が生じるおそれがあると認めるときは、延長保育を中止することができる。

(一時預かり一般型の実施)

第3条 条例第3条第2項第2号に定める一時預かりのうち、同号アに定める一般型(以下「一時預かり一般型」という。)の実施期間は、同号ア(ア)又は(ウ)に掲げる事由に該当する場合は1週間当たり3日を限度とし、同号ア(イ)に掲げる事由に該当する場合は1月当たり15日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施期間を延長することができる。

2 一時預かり一般型の実施日は、実施する市立教育・保育施設の開所日に準じるものとし、1日当たりの実施時間は、実施する市立教育・保育施設の基本開所時間内で市長が認める時間とする。ただし、実施する保育所においてやむを得ない理由がある場合は、開所日において一時預かりを実施しないことができる。

3 一時預かり一般型の利用定員は、実施する市立教育・保育施設一につき1日当たりおおむね10人とする。

4 一時預かり一般型を実施する市立教育・保育施設は、別表第2のとおりとする。

(一時預かり幼稚園型の実施)

第4条 条例第3条第2項第2号に定める一時預かりのうち、同号イに定める幼稚園型(以下「一時預かり幼稚園型」という。)の実施日は、市立教育・保育施設の授業日(以下「授業日」という。)奥州市立幼稚園管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第23号)第5条第1項第2号及び第3号に規定する休業日(同条第2項の規定により休業日を変更した場合にあっては、その変更後の休業日)及び奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則(平成28年奥州市規則第47号)第5条第1項第6号及び第7号に規定する休業日(同条第2項又は第3項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業した場合にあっては、その変更し、又は臨時に休業した日)(以下「長期休業日」という。)とする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げるもののほか、一時預かり幼稚園型を実施する市立教育・保育施設の施設長が指定する日

2 一時預かり幼稚園型の実施時間は、授業日にあっては市立教育・保育施設の教育時間終了後から午後6時まで、長期休業日にあっては午前8時30分から午後6時までとする。

3 一時預かり幼稚園型を実施する市立教育・保育施設は、別表第2のとおりとする。

(病後児保育の実施)

第5条 病後児保育を実施する場所(以下「病後児保育所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

病後児保育所こぐま園

奥州市水沢字搦手丁12番地

2 病後児保育の実施期間は、次項の病後児保育所の休業日を含む連続した7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施期間を延長することができる。

3 病後児保育所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 第2項の規定にかかわらず、病後児保育を利用する児童が次のいずれかに該当するときは、病後児保育を中止させるものとする。

(1) 感染性の疾患を有し、又はその疑いがあると認められるとき。

(2) 病状が重く入院、加療等が必要と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、病後児保育が不適当と認められるとき。

5 病後児保育所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

6 病後児保育所の利用定員は、1日当たり6人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用申込等)

第6条 特別保育を利用しようとする保護者は、条例第4条の規定により次の各号に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号に定める書面をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 延長保育 延長保育利用登録申込書(様式第1号)

(2) 一時預かり一般型 一時預かり一般型利用申込書(様式第2号)

(3) 一時預かり幼稚園型 一時預かり幼稚園型利用申込書(様式第3号)

(4) 病後児保育 病後児保育利用登録申込書(様式第4号)

2 前項の規定にかかわらず、特別保育の利用に当たり、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭でその承認を求めることができる。この場合において、保護者は、口頭による利用申込後速やかに同項各号に掲げる書面を市長に提出しなければならない。

3 第1項第3号の申込みは、1月当たり5日までの利用である場合にあっては、その利用日の属する月ごとに行わなければならない。ただし、長期休業日に一時預かり幼稚園型を利用する場合にあっては、この限りでない。

4 前3項の規定により保護者から書面の提出があったときは、必要な審査を行い、その利用の適否を決定し、その結果を特別保育利用(登録)承認(不承認)通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

5 前項の規定により延長保育の利用登録に係る承認を受けた者は、延長保育の利用日の前日までに延長保育利用届(様式第6号)を利用する市立教育・保育施設の施設長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、利用日に届け出ることができる。

6 前項の届出は、その利用日の属する月ごとに行わなければならない。

7 第4項の規定により病後児保育の利用登録に係る承認を受けた者は、病後児保育の利用日の前日までに病後児保育利用届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、利用日に届け出ることができる。

(変更届出等)

第7条 前条第4項の規定により特別保育の利用を承認する旨の通知(以下「承認通知」という。)を受けた保護者は、その申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに特別保育利用変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保護者から書面の提出があったときは、必要な審査を行い、その承認の内容に変更が生じる場合(特別保育料の額の変更に係る場合に限る。)は、その結果を特別保育利用承認変更通知書(様式第9号)により届出者に通知するものとする。

(特別保育料の徴収)

第8条 条例第5条第1項の規定による特別保育料の徴収は、次の各号に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育及び一時預かり幼稚園型 当月利用分に係る特別保育料を翌月末日までの納期限により徴収

(2) 一時預かり一般型及び病後児保育 当日利用分に係る特別保育料をその10日後までの納期限により徴収

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(特別保育料の減免)

第9条 特別保育料の減額又は免除を受けようとする者は、特別保育料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、特別保育料の減額又は免除については、延長保育及び一時預かりにあっては奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則(平成27年奥州市規則第24号)の規定の例によるものとし、病後児保育にあっては別表第3のとおりとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第5条第3項第2号、第6条第3項、第7条第1項及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号及び様式第9号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例施行規則様式第7号から様式第9号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

実施時間

奥州市立いずみ保育園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで(いずれも保育短時間認定児に限る。)

奥州市立前沢保育所

奥州市立田原保育所

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで(いずれも保育短時間認定児に限る。)

奥州市立玉里保育所

奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園

奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで(いずれも保育短時間認定児に限る。)

奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで(いずれも保育短時間認定児に限る。)

午後6時30分から午後7時まで

備考 この表において「保育短時間認定児」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受ける小学校就学前子どもをいう

別表第2(第3条、第4条関係)

実施区分

名称

一時預かり一般型

奥州市立いずみ保育園 奥州市立前沢保育所

一時預かり幼稚園型

奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園 奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園 奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園 奥州市立小山東幼稚園

別表第3(第9条関係)

対象児童

減免割合

同一世帯に属する条例第3条第2項第3号ア又はに該当する児童が2名同時に利用する場合における年齢順に上から2番目の児童

10分の5

同一世帯に属する条例第3条第2項第3号ア又はに該当する児童が3名以上同時に利用する場合における年齢順に上から3番目以降の児童

10分の10

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奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年5月20日 規則第32号
平成29年3月10日 規則第3号
令和2年3月26日 規則第15号
令和4年2月21日 規則第3号
令和5年1月23日 規則第4号
令和6年3月25日 規則第18号