○奥州市立幼保連携型認定こども園条例

平成28年9月26日

条例第33号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、奥州市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、定員及び位置)

第2条 認定こども園の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園

130人

奥州市江刺稲瀬字大文字160番地

奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園

150人

奥州市前沢古城字四反田171番地1

奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園

120人

奥州市衣川古戸72番地1

(管理)

第3条 認定こども園の管理その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(奥州市立幼稚園条例の一部改正)

2 奥州市立幼稚園条例(平成18年奥州市条例第107号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市立保育所条例の一部改正)

3 奥州市立保育所条例(平成18年奥州市条例第165号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例の一部改正)

4 奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例(平成27年奥州市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第4号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

奥州市立幼保連携型認定こども園条例

平成28年9月26日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)