○後藤伯記念公民館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、後藤伯記念公民館条例(平成18年奥州市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、後藤伯記念公民館使用(変更)許可兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、後藤伯記念公民館(以下「記念公民館」という。)を使用しようとするときは、前条の許可書を記念公民館の職員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、後藤伯記念公民館使用(変更)許可兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、後藤伯記念公民館使用(変更)許可兼使用料減免決定通知書を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、後藤伯記念公民館使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、還付を決定したときは、後藤伯記念公民館使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 記念公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 静粛を害し、又は他人に迷惑をかけること。
(3) 指定された場所以外の場所で飲食すること。
(4) 前各号に掲げる行為のほか、記念公民館の管理に支障がある行為をすること。
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(備付帳簿等)
第10条 市長は、施設の管理運営状況を明らかにするため、必要な帳簿類を備えて保管しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市後藤伯記念公民館条例施行規則(平成13年水沢市規則第26号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2~24 略
附則(平成25年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(奥州市集会施設等使用料減免規則の一部改正)
2 奥州市集会施設等使用料減免規則(平成24年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。