○江刺体育文化会館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、江刺体育文化会館条例(平成18年奥州市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、江刺体育文化会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可の申請は、江刺体育文化会館(以下「会館」という。)を使用しようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、市長が会館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による許可をしたときは、江刺体育文化会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更等)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の内容を変更し、又は使用を中止しようとするときは、使用日の3日前までに江刺体育文化会館使用変更(中止)届出書(様式第3号)に当該許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可書の提示)

第5条 使用者は、市長が第3条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納しなければならない。ただし、条例別表に定める冷房施設及び暖房施設に係る使用料並びに別表に定める附属設備の使用料は、市長が指定する時期に納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書その他市長が指示するところにより納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業に使用するとき。

(2) 社会教育団体が主催して使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定する使用区分のうち会議室の減免は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号。以下「減免規則」という。)の定めるところによる。この場合において、減免規則別表第1及び別表第3の規定中「基本使用料」とあるのは「使用料」と、「付加使用料」とあるのは「条例別表に定める暖房施設の使用料及び別表に定める附属設備の使用料」とする。

3 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、江刺体育文化会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、減免を決定したときは、江刺体育文化会館使用料減免決定通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を受けようとする者は、江刺体育文化会館使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付を決定したときは、江刺体育文化会館使用料還付決定通知書(様式第7号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第9条 会館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。

(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第11条 使用者は、会館の使用が終了したときは、遅滞なく会館の職員へ届け出て、その点検を受け、引継ぎをしなければならない。

(読替え)

第12条 条例第3条の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合における第6条に規定する手続については、指定管理者が定めるところによる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市体育文化会館条例施行規則(昭和59年江刺市規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月20日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

名称

使用区分

使用料

入場無料の場合

入場有料の場合

放送設備

1回につき

1,100円

2,200円

舞台照明設備

1回につき

1,100円

2,200円

ピンスポットライト

1回につき

1,100円

2,200円

ピアノCFⅢ

1回につき

4,400円

4,400円

音響反射板

1回につき

2,200円

2,200円

備考

1 備品以外の器具、器材の持込みにより電気を使用するときは、1キロワット当たり1回につき110円を別に徴収する。

2 使用回数は、ホール及び楽屋(以下「ホール等」という。)においては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後6時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回として計算し、ホール等以外の施設においては4時間までを1回、8時間までを2回、8時間を超える場合を3回として計算する。

3 使用する時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに、使用料の100分の30の額を徴収する。

4 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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江刺体育文化会館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)