○胆沢文化創造センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆沢文化創造センター条例(平成18年奥州市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けようとする者は、前項の申請書を、次に定める期間内に提出しなければならない。
(1) ホールにあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の12月前から使用日前1月に当たる日までの間
(2) 楽屋、シャワー室等にあっては、使用日の属する月の6月前から使用日前1月に当たる日までの間。ただし、ホールと併用するときは前号に定める期間とする。
(1) 胆沢文化創造センター(以下「センター」という。)の自主事業として使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可したときは、胆沢文化創造センター使用許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
2 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序による。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は、ホール(施設を併用する場合は、その施設を含む。)は5日間、その他の施設は3日間を超えることができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用時間の延長)
第6条 使用者がやむを得ない理由により、条例第5条に規定する開館時間を超えて使用する必要がある場合は、許可の申請の際に市長の許可を受けなければならない。
2 使用料は、納入通知書その他市長が指示するところにより納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の区分による。
(1) 市が使用するとき 全額免除
(2) 市が費用の一部を負担して使用者と共同して使用するとき 全額免除
(3) 市が費用の負担をしないで使用者と共同して使用するとき 2分の1の額を免除
(4) その他、市長が特別の理由があると認めるとき その都度定める額を免除
2 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定する使用区分のうち和室会議室、研修室1、研修室2、創作室及び大ホールホワイエの減免は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号。以下「減免規則」という。)の定めるところによる。この場合において、減免規則別表第1及び別表第3の規定中「基本使用料」とあるのは「使用料(冷暖房等使用料を除く。)」と、「付加使用料」とあるのは「冷暖房等使用料」とする。
3 減免を受けようとする者は、胆沢文化創造センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、減免を決定したときは、胆沢文化創造センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、胆沢文化創造センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、胆沢文化創造センター使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(使用の取消し等)
第10条 使用者が使用許可を取り消し、又は変更しようとするときは、胆沢文化創造センター使用取消(変更)申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(事前打合せ)
第11条 使用者は、ホール等の使用方法その他必要な事項について、事前にセンターの職員(以下「職員」という。)と打合せをしなければならない。
(職員の立入)
第12条 職員は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のホール等に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒否することができない。
(行為の禁止)
第13条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある物品を持ち込むこと。
(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定された場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(6) 静寂を害し、他人に迷惑をかけること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 許可を受けないで、物品の販売、提供若しくは陳列又は寄附金の募集をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。
(4) センター内外の秩序を確保するため必要な責任者及び整理人を置くこと。
(5) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の指示があったときは直ちに提示すること。
(6) 入場者に前条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) 使用を終えたときは、遅滞なく施設の原状回復をし、職員の点検を受けること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設等の汚損等の届出)
第15条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替え)
第16条 条例第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化創造センター条例施行規則(平成2年胆沢町規則第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
1 大ホール
(1) 照明設備
区分 | 単位 | 使用料(円) |
フットライト | 1列1回につき | 550 |
ボーダーライト | 1列1回につき | 770 |
サスペンションライト | 1列1回につき | 880 |
アッパーホリゾントライト | 1列1回につき | 550 |
ロアーホリゾントライト | 1列1回につき | 550 |
トーメンタルライト | 一式1回につき | 550 |
フロントサイドライト | 一式1回につき | 550 |
シーリングライト | 一式1回につき | 660 |
ストリップライト | 1台1回につき | 220 |
クセノンピンスポット | 1台1回につき | 1,100 |
ハロゲンピンスポット | 1台1回につき | 550 |
パーライト | 1台1回につき | 220 |
カッターピンスポット | 1台1回につき | 220 |
エフェクトマシン(S付) | 1台1回につき | 550 |
リップルマシン | 1台1回につき | 660 |
波エフェクト | 1台1回につき | 660 |
芯なしダブルマシン | 1台1回につき | 550 |
ファイヤーマシン | 1台1回につき | 550 |
ドライアイスマシン | 1台1回につき | 550 |
スモークマシン | 1台1回につき | 550 |
ミラーボール(丸) | 1台1回につき | 330 |
ミラーボール(楕円) | 1台1回につき | 330 |
ストロボスコープ | 1台1回につき | 330 |
タワースタンド | 1台1回につき | 220 |
スポットライト(1キロワット) | 1台1回につき | 220 |
スポットライト(500ワット) | 1台1回につき | 110 |
絵夢ライト | 1台1回につき | 330 |
ミニブル(2灯) | 1台1回につき | 220 |
ムービングライト | 1台1回につき | 1,100 |
カラーチェンジャー | 1台1回につき | 220 |
調光操作卓持込料 | 1チャンネル1回につき | 50 |
(2) 音響設備
区分 | 単位 | 使用料(円) |
拡声装置一式 | 一式1回につき | 2,200 |
三点吊マイク装置 | 一式1回につき | 550 |
ワイヤレスマイク(1チャンネル) | 1台1回につき | 770 |
CDプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
レコードプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
テープレコーダー(カセット) | 1台1回につき | 440 |
テープレコーダー(DAT) | 1台1回につき | 550 |
ディスクレコーダー(MD) | 1台1回につき | 440 |
DVDプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
マイクロホンD | 1台1回につき | 330 |
マイクロホンC | 1台1回につき | 440 |
マイクスタンド(床・卓・ブーム) | マイクに含む | |
エレベーターマイク装置 | 一式1回につき | 660 |
エフェクター(コンプ) | 1台1回につき | 330 |
エフェクター(リバーブ) | 1台1回につき | 330 |
エフェクター(ディレー) | 1台1回につき | 330 |
エフェクター(グライコ) | 1台1回につき | 330 |
移動用ミキサー(小) | 1台1回につき | 880 |
移動用パワーアンプ | 1台1回につき | 550 |
移動用スピーカー(立型) | 1台1回につき | 330 |
移動用スピーカー(ステージ型) | 1台1回につき | 330 |
移動用スピーカー(フット型) | 1台1回につき | 330 |
移動用カセットデッキ | 1台1回につき | 440 |
移動用ミキサー(大) | 1台1回につき | 1,650 |
移動用ミキサー(大セット) | 一式1回につき | 2,200 |
移動用プロセッサー | 一式1回につき | 1,100 |
コンサート用音響機器 | 一式1回につき | 6,600 |
音響調整卓持込料 | 1チャンネル1回につき | 50 |
(3) 舞台設備(大、小ホール共用)
区分 | 単位 | 使用料(円) |
所作台 | 一式1回につき | 8,800 |
平台 | 1台1回につき | 110 |
開き足 | 1台1回につき | 100 |
箱足 | 1台1回につき | 50 |
オーケストラひな段 | 1段1回につき | 3,300 |
オーケストラひな段 | 2段1回につき | 4,400 |
オーケストラひな段 | 3段1回につき | 6,600 |
音響反射板 | 一式1回につき | 2,750 |
仮設花道 | 一式1回につき | 2,200 |
スクリーン | 一式1回につき | 1,100 |
演台(3点) | 一式1回につき | 550 |
司会者台 | 一式1回につき | 220 |
指揮者用譜面台 | 1台1回につき | 220 |
譜面台 | 1台1回につき | 50 |
譜面灯 | 1灯1回につき | 50 |
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき | 50 |
コントラバス椅子 | 1脚1回につき | 110 |
ピアノ椅子 | 1脚1回につき | 110 |
長机 | 1台1回につき | 50 |
姿見 | 1台1回につき | 50 |
上敷 | 1枚1回につき | 110 |
リノリューム | 一式1回につき | 550 |
緋毛せん | 1枚1回につき | 220 |
長座布団 | 1枚1回につき | 110 |
紗幕 | 1双1回につき | 770 |
浅黄幕 | 1双1回につき | 660 |
松羽目(ドロップ式) | 1張1回につき | 770 |
めくり台 | 1台1回につき | 110 |
金屏風 | 1双1回につき | 1,100 |
白屏風 | 1双1回につき | 1,100 |
バトン | 1本1回につき | 550 |
国、県、市旗 | 1枚1回につき | 110 |
ミキサー卓長机 | 1台1回につき | 50 |
鳥屋囲 | 一式1回につき | 550 |
移動式黒板 | 1台1回につき | 110 |
指揮者台 | 1台1回につき | 220 |
ピアノ(スタィンウェイ)椅子付 | 1台1回につき | 6,600 |
展示パネル(足付) | 1枚1日につき | 50 |
(4) その他
区分 | 単位 | 使用料(円) |
16ミリ映写機(2キロワット) | 1台1回につき | 2,200 |
スクリーン(スタンド式) | 1台1回につき | 550 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台1回につき | 550 |
持込機器 | 1キロワット当たり1回につき | 110 |
ビデオプロジェクター(大) | 1台1回につき | 770 |
ビデオプロジェクター(小) | 1台1回につき | 550 |
テレビ | 1台1回につき | 440 |
DVDプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
2 小ホール設備
区分 | 単位 | 使用料(円) |
拡声装置一式 | 一式1回につき | 1,650 |
ワイヤレスマイク(1チャンネル) | 1台1回につき | 770 |
CDプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
レコードプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
テープレコーダー(カセット) | 1台1回につき | 440 |
ディスクレコーダー(MD) | 1台1回につき | 440 |
DVDプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
マイクロホンD | 1台1回につき | 330 |
マイクロホンC | 1台1回につき | 440 |
エフェクター(コンプレッサー) | 1台1回につき | 330 |
エフェクター(リバーブ) | 1台1回につき | 330 |
エフェクター(ディレー) | 1台1回につき | 330 |
エフェクター(グライコ) | 1台1回につき | 330 |
移動用ミキサー(小) | 1台1回につき | 880 |
移動用パワーアンプ | 1台1回につき | 550 |
移動用スピーカー(立型) | 1台1回につき | 330 |
移動用スピーカー(ステージ型) | 1台1回につき | 330 |
移動用スピーカー(フット型) | 1台1回につき | 330 |
移動用カセットデッキ | 1台1回につき | 440 |
移動用オープンデッキ | 1台1回につき | 550 |
舞台袖拡声装置一式 | 一式1回につき | 880 |
フットライト | 1列1回につき | 330 |
ボーダーライト | 1列1回につき | 330 |
サスペンションライト | 1列1回につき | 440 |
アッパーホリゾントライト | 1列1回につき | 330 |
ロアーホリゾントライト | 1列1回につき | 330 |
シーリングライト | 1列1回につき | 440 |
クセノンピンスポット | 1台1回につき | 770 |
スポットライト(1キロワット) | 1台1回につき | 220 |
スポットライト(500ワット) | 1台1回につき | 110 |
16ミリ映写機(550ワット) | 1台1回につき | 660 |
ピアノ(セミコン)椅子付 | 1台1回につき | 1,650 |
3 スタジオ
区分 | 単位 | 使用料(円) |
拡声装置一式 | 一式1回につき | 880 |
ドラムセット1台 | ||
ピアノ(アップライト)椅子付1台 | ||
ギターアンプ2台 | ||
ベースアンプ1台 | ||
カセットデッキ | 1台1回につき | 440 |
CDプレーヤー | 1台1回につき | 440 |
ディスクレコーダー(MD) | 1台1回につき | 440 |
備考
1 使用回数は、展示パネルを除き、大ホール、小ホール、楽屋、主催者控室、楽屋事務室、作業室兼控室、シャワー室及び大ホールホワイエ(以下「ホール等」という。)においては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回として計算し、ホール等以外の施設においては4時間までを1回、8時間までを2回、8時間を超える場合を3回として計算する。
2 使用する時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに、使用料の100分の30の額を徴収する。ただし、展示パネルを除く。
3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。