○衣川野球場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、衣川野球場条例(平成18年奥州市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、使用しようとする日前6日までに、衣川野球場使用(変更)許可申請書兼減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、衣川野球場使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可証の提示)

第4条 使用者は、衣川野球場(以下「野球場」という。)を使用しようとするときは、前条に規定する許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、野球場の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 使用が終ったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、市長の指示するところに従って、速やかに後片付けを行うとともに、使用箇所を清掃すること。

(2) 野球場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。

(3) 野球場の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第5条の2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、衣川野球場使用(変更)許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、衣川野球場使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

4 前2項に規定する書類の提出及び交付は、それぞれ第2条に規定する許可を受けようとするとき及び第3条に規定する許可をしたときに兼ねて行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、衣川野球場使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付を決定したときは、衣川野球場使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 野球場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある場合

(施設等の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成25年2月6日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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衣川野球場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)