○奥州市介護予防支援員設置規則

平成18年2月20日

規則第146号

(設置)

第1条 奥州市地域包括支援センター規則(平成18年奥州市規則第322号)に定める地域包括支援センターの事業に係る業務を行わせるため、介護予防支援員を置く。

(職務)

第2条 介護予防支援員の職務は、前条に規定する業務のほか、必要に応じて地域包括支援センター所長(以下「所長」という。)が命じる業務とする。

(任命)

第3条 介護予防支援員は、次の各号のいずれかの免許又は資格を有する者のうちから、市長が任命する。

(1) 保健師

(2) 介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(4) 経験のある看護師

(5) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事

(身分)

第4条 介護予防支援員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 介護予防支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第6条 介護予防支援員は、第2条の職務を行うに当たりその身分を明確にするため、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年9月28日規則第355号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市在宅介護福祉相談員設置規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

奥州市介護予防支援員設置規則

平成18年2月20日 規則第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第146号
平成18年9月28日 規則第355号
平成19年3月27日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第22号
平成21年9月29日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第14号
令和2年2月4日 規則第5号