○奥州市介護予防支援員設置規則
平成18年2月20日
規則第146号
(設置)
第1条 奥州市地域包括支援センター規則(平成18年奥州市規則第322号)に定める地域包括支援センターの事業に係る業務を行わせるため、介護予防支援員を置く。
(職務)
第2条 介護予防支援員の職務は、前条に規定する業務のほか、必要に応じて地域包括支援センター所長(以下「所長」という。)が命じる業務とする。
(任命)
第3条 介護予防支援員は、次の各号のいずれかの免許又は資格を有する者のうちから、市長が任命する。
(1) 保健師
(2) 介護支援専門員
(3) 社会福祉士
(4) 経験のある看護師
(5) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
(身分)
第4条 介護予防支援員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 介護予防支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第355号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市在宅介護福祉相談員設置規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第49号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。