○奥州市生活支援短期入所運営事業実施要綱
平成18年2月20日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による保険給付の対象外となる在宅の虚弱高齢者を一時的に特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の福祉施設(以下「指定施設」という。)に短期入所させることにより、寝たきりなどの要介護状態となることの予防及び自立した生活を継続するための支援を行い、もって当該虚弱高齢者及びその養護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この事業において「対象者」とは、市内に居住する満65歳以上の在宅の虚弱高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 法第7条第3項に規定する要介護者
(2) 法第7条第4項に規定する要支援者
(3) 医療入院治療を要する病態又は感染性疾患を有する者
2 この事業において「養護者」とは、対象者を直接養護している者又は対象者と同居している扶養義務者をいう。
(入所の要件)
第3条 短期入所の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 対象者の養護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護等によりその家庭において対象者を養護できないとき。
(2) 対象者が単身で自立した生活を継続するため、指定施設に一時的に入所する必要があると市長が認めるとき。
(事業の実施)
第4条 市長は、この事業を指定施設を経営する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。
(入所の申請及び決定)
第5条 指定施設への短期入所を希望する対象者又はその養護者(以下「申請者」という。)は、生活支援短期入所(期間延長)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(入所の期間)
第6条 市長は、6日以内を原則として入所の期間を定めるものとする。ただし、市長がやむを得ないものと認めるときは、この限りではない。
(緊急入所の取扱い)
第8条 市長は、緊急性が極めて高い事情等により直ちに入所する必要を認めるときは、第5条に定める手続によらず、受託者の承諾を受け対象者を入所させることができる。
(移送等)
第9条 指定施設を利用する場合の対象者の移送又は移動は、養護者又は対象者の責任において行うものとする。
(費用の負担)
第10条 入所の決定を受けた者は、江刺市老人短期入所手数料条例(平成12年江刺市条例第23号)又は介護予防及び生活支援事業利用料条例(平成12年前沢町条例第32号)に定める手数料を負担するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。