○奥州市保健センター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市保健センター条例(平成18年奥州市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、保健センター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、保健センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可条件)

第4条 次に掲げる事項は、センターを使用する場合の条件とする。

(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従って速やかに後片付けその他整理整頓をすること。

(3) センターの維持管理に関する市長の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第4条の2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、保健センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、保健センター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付を決定したときは、保健センター使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なくセンター内に貼紙し、又はピン若しくは釘の類を打たないこと。

(3) 許可なくセンター内及び構内(センターの敷地として使用している区域をいう。)において、物品を販売し、又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(4) 使用許可を受けない場所及び器具、備品を使用しないこと。

(5) センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、使用期間中に施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかに市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第9条 使用者は、保健センターの使用が終わったときは、遅滞なく市長に届け出てその点検を受け、引継ぎをしなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市保健センター条例施行規則(昭和60年水沢市規則第12号)、江刺市保健センター条例施行規則(昭和55年江刺市規則第2号)、前沢町保健センター設置条例施行規則(昭和60年前沢町規則第9号)、健康管理総合センター条例施行規則(平成12年前沢町規則第34号)又は衣川村保健福祉センター設置条例施行規則(平成11年衣川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市保健センター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第163号

(令和3年4月1日施行)