○奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例施行規則

平成30年9月13日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例(平成30年奥州市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療介護施設等)

第2条 条例第2条第2号カの規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス又は同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活総合支援事業を行う事業所

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 医療介護従事者修学資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 健康診断書(様式第3号)

(4) 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書

(5) 医療介護関係学校等において修学している者にあっては、当該医療介護関係学校等の在学証明書

(6) 医療介護関係学校等において修学している者であって、その修学を開始した年度の翌年度以後の年度にあるものにあっては、当該年度の前年度の学業成績表の写し

(7) 医療介護関係学校等の合格通知書の写し

(8) 連帯保証人が市内に住所を有しない者にあっては、連帯保証人の住民票の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(連帯保証人の要件)

第4条 条例第8条の規定による連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、市内に居住する者でなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

3 申請者に父又は母がある場合は、連帯保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。

4 前項に規定する者以外の連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 申請者と生計を別にする者

(2) 第3条に規定する申請書を提出した時点において、年齢が20歳以上55歳未満である者。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、条例第6条第2項の規定により、修学資金の貸付けを決定したときは医療介護従事者修学資金貸付決定通知書(様式第4号)により、修学資金の貸付けをしないことを決定したときは医療介護従事者修学資金貸付不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第6条 前条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、その通知を受けた日から20日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第6号)

(2) 医療介護従事者修学資金借用証書(様式第7号)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明証

(修学資金の交付の日)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める入学一時金の交付の日は、当該入学一時金の貸付けを決定した日から30日後の日とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める月額貸付金の交付の日は、毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、条例第7条第2項の規定により月額貸付金の貸付けを決定した日の属する月から支払う場合において、同日が同月16日以後の日であるときは、当該貸付けを決定した日から同月末日までの間に交付する。

(学業成績表)

第8条 修学生は、医療介護関係学校等において修学しているときは、当該医療介護関係学校等における年度ごとの学業成績表の写しを当該年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該年度が修学年限の最終の学年に属する年度であるときは、この限りでない。

(貸付けの中止及び休止の届出)

第9条 修学生が医療介護関係学校等において修学している場合で、条例第9条各号(第4号を除く。)又は第10条に規定する事由が生じたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 医療介護関係学校等において修学を開始しなかったとき又は修学資金の貸付けの中止を申し出ようとするとき 医療介護従事者修学資金貸付中止申出書(様式第8号)

(2) 医療介護関係学校等を退学し、休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学・復学・退学届(様式第9号)及び当該医療介護関係学校等の校長又はこれに準ずる者によるその旨を証明する書類

(3) 医療介護関係学校等における修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき 故障届(様式第10号)

(4) 医療介護関係学校等において進級できなかった場合その他これに類する事情により同一学年の課程を再度履修するとき 状況届(様式第11号)及び当該医療介護関係学校等の校長又はこれに準ずる者によるその旨を証明する書類

2 修学生は、前項第2号に規定する場合で同項に規定する書類を提出したときにおいて、その休学し、又は停学の処分を受けた医療介護関係学校等に復学したときは、休学・復学・退学届及び当該医療介護関係学校等の校長又はこれに準ずる者によるその旨を証明する書類を市長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、修学生が修学年限に係る期間内に死亡したときは、直ちに死亡届(様式第12号)及び死亡診断書、修学生の戸籍謄本又は戸籍抄本を市長に提出しなければならない。

(卒業等の届出)

第10条 修学生は、医療介護関係学校等を卒業したときは、卒業証書の写し又は当該医療介護関係学校等の校長若しくはこれに準ずる者によるその旨を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(返済期日及び返済方法)

第11条 条例第11条第3項の規則で定める返済の日は、毎月25日とする。

2 条例第11条第3項の規則で定める返済の方法は、納付書又は口座振替によるものとする。

(状況届等の届出)

第12条 修学生は、返還債務の返済(返還債務の免除を受ける場合を含む。以下同じ。)が終了するまでの間、毎年4月20日までに、状況届を市長に提出しなければならない。

2 修学生は、返還債務の返済が終了するまでの間、次の各号に規定する事由が生じたときは、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 医療介護従事者の免許又は資格を取得したとき 当該医療介護従事者の免許又は資格を取得したことが分かる書類

(2) 医療介護従事者として市内の医療介護施設等に勤務し、又は退職したとき 在職証明書(様式第13号)

(3) 医療介護従事者として勤務する市内の医療介護施設等を変更したとき 在職証明書

(4) 修学生の氏名、住所又は本籍に変更があったとき 氏名住所等変更届(様式第14号)

3 修学生は、返還債務の返済が終了するまでの間、連帯保証人に次の各号に規定する事由が生じたときは、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡、破産手続開始の決定等があったとき 連帯保証人変更届(様式第15号)及び新たな連帯保証人の印鑑登録証明証並びに当該連帯保証人が市内に住所を有しないときは、その住民票の写し

(2) 氏名、住所又は本籍に変更があったとき 氏名住所等変更届

4 修学生は、前項の規定により新たに連帯保証人を立てるときは、当該連帯保証人を含む連帯保証人2人は、第4条に規定する要件に該当する者でなければならない。

(連帯保証人の代理手続)

第13条 修学生が条例及びこの規則の規定により提出しなければならない書類がある場合において、災害、病気、負傷その他やむを得ない事由により当該書類の提出ができないときは、連帯保証人は、修学生に代わり、これを市長に提出しなければならない。ただし、連帯保証人のうち1人が当該書類を提出したときは、他の連帯保証人は、この限りでない。

(返済の猶予の限度)

第14条 条例第13条第1項第1号の規則で定める期間は、医療介護関係学校等を卒業した日から2年とする。

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める期間は、医療介護従事者の免許又は資格を取得した日から1年とする。

(返済猶予の申請)

第15条 条例第13条の規定により返還債務の返済の猶予(以下「返済猶予」という。)を受けようとする者は、当該事由が生じた日から20日以内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、医療介護従事者修学資金返済猶予申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第13条第1項第1号又は第2号に該当するとき 状況届

(2) 条例第13条第1項第3号又は第4号に該当するとき 医療介護関係学校等の在学証明書

(3) 条例第13条第1項第5号に該当するとき その旨を証明する診断書又は理由書

(4) 条例第13条第2項に該当するとき 在職証明書

(返済猶予の決定)

第16条 市長は、前条の規定により医療介護従事者修学資金返済猶予申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、返済猶予を決定したときは医療介護従事者修学資金返済猶予決定書(様式第17号)により、返済猶予をしないことを決定したときは医療介護従事者修学資金返済猶予・免除不承認書(様式第18号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(返済免除の申請)

第17条 条例第14条第1項の規定により返還債務の全部又は一部の免除(以下「返済免除」という。)を受けようとする者は、当該事由が生じた日から20日以内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、医療介護従事者修学資金返済免除申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第14条第1項第1号又は第2号に該当するとき 在職証明書

(2) 条例第14条第1項第3号に該当するとき 死亡届又は故障届

(3) 条例第14条第1項第4号又は第5号に該当するとき その旨を証明する診断書又は理由書

(返済免除の決定)

第18条 市長は、前条の規定により医療介護従事者修学資金返済免除申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、返済免除を決定したときは医療介護従事者修学資金返済免除決定書(様式第20号)により、返済免除をしないことを決定したときは医療介護従事者修学資金返済猶予・免除不承認書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 条例第14条第1項第2号又は第4号の規定により返還債務の一部の免除をする場合の当該免除の額は、市内の医療介護施設等において医療従事者として勤務した期間を、同項第1号に規定する修学資金の区分に応じ、それぞれの返還債務の全部が免除となる期間で除して得た割合を免除を受けようとする返還債務の額に乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

3 条例第14条第1項第3号の規定により返還債務の免除をする場合の当該免除の額は、同号に規定する期間中に修学生が死亡したとき、又は職務に起因する重度の心身の故障のため退職したときは、その全部とする。

4 条例第14条第1項第3号の規定により返還債務の免除をする場合の当該免除の額は、同号に規定する期間中に修学生が職務に起因する心身の故障のため退職したときは、返還債務の額を2で除した額又は第2項の規定により計算した額のいずれか多い額とする。

5 条例第14条第1項第1号又は第2号に規定する期間は、産前産後休業を含み、育児休業、病気長期休暇、介護休業等を含まない。

(貸付金の管理)

第19条 市長は、修学資金の貸付けを行ったときは、医療介護従事者修学資金貸付台帳(様式第21号)及び医療介護従事者修学資金貸付整理簿(様式第22号)を備え付け、返還債務の管理をするものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年1月4日から施行する。

(令和元年10月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例施行規則

平成30年9月13日 規則第30号

(令和元年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年9月13日 規則第30号
令和元年10月7日 規則第13号