○奥州市介護保険料減免要綱
平成18年4月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市介護保険条例(平成18年奥州市条例第194号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく保険料の減免に関し、奥州市介護保険規則(平成18年奥州市規則第177号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(災害による保険料の減免)
第2条 条例第13条第1号に該当する場合であって、第1号被保険者(条例第7条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の100分の30以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものを除く。)を受け、かつ、同号の規定に該当した日の属する月から12月の間(以下「災害による減免期間」という。)のその者の所得の見込額が600万円未満で保険料の納付が困難と認められるときは、その者の次の表の左欄に掲げる損害の割合における同表の中欄に掲げる災害による減免期間の所得の見込額に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合の範囲内で保険料を減額し、又は免除する。
損害の割合 | 災害による減免期間の所得の見込額 | 減免の割合 |
100分の30以上100分の50未満 | 200万円未満 | 100分の50 |
200万円以上400万円未満 | 100分の40 | |
400万円以上600万円未満 | 100分の30 | |
100分の50以上100分の70未満 | 200万円未満 | 100分の100 |
200万円以上400万円未満 | 100分の80 | |
400万円以上600万円未満 | 100分の60 | |
100分の70以上 | 200万円未満 | 100分の100 |
200万円以上400万円未満 | 100分の90 | |
400万円以上600万円未満 | 100分の80 |
収入の減少の割合 | 前年所得金額 | 減免の割合 |
100分の50以上100分の65未満 | 200万円未満 | 100分の80 |
200万円以上400万円未満 | 100分の70 | |
400万円以上600万円未満 | 100分の60 | |
100分の65以上100分の80未満 | 200万円未満 | 100分の90 |
200万円以上400万円未満 | 100分の80 | |
400万円以上600万円未満 | 100分の70 | |
100分の80以上 | 600万円未満 | 100分の100 |
(1) その者の当該年度分の保険料額を減免算定対象期間のうち、その年度に属する月(その者の保険料の算定につき条例第9条の適用がある場合は、当該算定の基礎となった月に限る。)の月数に応じて月割りにより算定して得た額
(2) その者の当該年度分の保険料額のうち、減免事由該当日の翌日から減免算定対象期間の末日までに納期限(普通徴収に係る保険料にあっては条例第8条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料にあっては介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払に係る日をいう。以下同じ。)が到来するそれぞれの期別保険料額(当該納期限ごとに分割された保険料の額をいう。以下同じ。)の合計額
(1) 当該第1号被保険者が、介護保険法施行令第39条第1項第2号イに掲げる者であること。
(2) 当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の全てが、減額申請年度と同一の年度分の市町村民税を課されていないこと。
(3) 当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の前年の収入金額(当該申請をした日が1月から3月までであるときは、前々年の収入金額)の合計額が、120万円(当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の人数が3人以上である場合においては、40万円にそれらの者の人数から2人を減じた人数を乗じて得た額に120万円を加算した額)以下であること。
(4) 当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の全てが、次に掲げる資産以外の資産を所有していないこと。
ア 居住のため、又は収入を得るために所有している土地又は家屋
イ 生活するために必要な什器及び収入を得るために必要な事業用品
2 減額基準額が当該減額申請年度の保険料額のうち当該申請をした日の翌日以後に納期限が到来するそれぞれの期別保険料額の合計額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該合計額に相当する額の範囲内で保険料を減額するものとする。
附則(平成21年3月30日告示第64号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日告示第193号)
平成23年8月2日から適用する。
附則(平成24年9月28日告示第213号)
平成24年9月28日から施行する。
附則(平成27年2月26日告示第19号)
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月29日告示第118号)抄
令和6年4月1日から施行する。