○奥州市介護保険料減免要綱

平成18年4月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市介護保険条例(平成18年奥州市条例第194号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく保険料の減免に関し、奥州市介護保険規則(平成18年奥州市規則第177号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(災害による保険料の減免)

第2条 条例第13条第1号に該当する場合であって、第1号被保険者(条例第7条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の100分の30以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものを除く。)を受け、かつ、同号の規定に該当した日の属する月から12月の間(以下「災害による減免期間」という。)のその者の所得の見込額が600万円未満で保険料の納付が困難と認められるときは、その者の次の表の左欄に掲げる損害の割合における同表の中欄に掲げる災害による減免期間の所得の見込額に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合の範囲内で保険料を減額し、又は免除する。

損害の割合

災害による減免期間の所得の見込額

減免の割合

100分の30以上100分の50未満

200万円未満

100分の50

200万円以上400万円未満

100分の40

400万円以上600万円未満

100分の30

100分の50以上100分の70未満

200万円未満

100分の100

200万円以上400万円未満

100分の80

400万円以上600万円未満

100分の60

100分の70以上

200万円未満

100分の100

200万円以上400万円未満

100分の90

400万円以上600万円未満

100分の80

(収入の減少による保険料の減免)

第3条 条例第13条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者のこれらの規定に該当した日の属する月から12月の間の収入の見込額がその該当した日の前年の収入金額の100分の50以下に減少し、かつ、その該当した日の前年の所得金額(以下この条において「前年所得金額」という。)が600万円未満で保険料の納付が困難と認められるときは、その者の次の表の左欄に掲げる収入の減少の割合における同表の中欄に掲げる前年所得金額に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合の範囲内で保険料を減額し、又は免除する。

収入の減少の割合

前年所得金額

減免の割合

100分の50以上100分の65未満

200万円未満

100分の80

200万円以上400万円未満

100分の70

400万円以上600万円未満

100分の60

100分の65以上100分の80未満

200万円未満

100分の90

200万円以上400万円未満

100分の80

400万円以上600万円未満

100分の70

100分の80以上

600万円未満

100分の100

(減免額算定の適用範囲等)

第4条 前2条の規定は、条例第13条第1号から第4号までのいずれかに該当した日(以下「減免事由該当日」という。)の属する月から12月の間(以下「減免算定対象期間」という。)の月を含む年度の保険料に適用する。この場合において、前2条の各表に掲げる減免の割合は、当該年度分として徴収すべき保険料額のうち次の各号に掲げるいずれか多い額に対して乗じるものとする。

(1) その者の当該年度分の保険料額を減免算定対象期間のうち、その年度に属する月(その者の保険料の算定につき条例第9条の適用がある場合は、当該算定の基礎となった月に限る。)の月数に応じて月割りにより算定して得た額

(2) その者の当該年度分の保険料額のうち、減免事由該当日の翌日から減免算定対象期間の末日までに納期限(普通徴収に係る保険料にあっては条例第8条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料にあっては介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払に係る日をいう。以下同じ。)が到来するそれぞれの期別保険料額(当該納期限ごとに分割された保険料の額をいう。以下同じ。)の合計額

2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)を原因として条例第14条第1項の申請をした者に対する前項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「平成26年3月31日まで」とする。

3 前2項の規定により算定した保険料の減免額が条例第14条第1項の申請をした日の翌日から減免算定対象期間の末日までに納期限が到来するそれぞれの期別保険料額の合計額を超えるときは、前2条の規定にかかわらず、当該合計額に相当する額の範囲内で保険料を減額し、又は免除するものとする。

4 前項の規定は、東日本大震災を原因とする条例第14条第1項の申請を平成24年3月31日までに行った者については、適用しない。

(特別の事情を有する者に対する適用)

第5条 前3条の規定は、これらの規定を適用することが適当でないと認められる特別の事情がある場合において、その要件に該当しない者の保険料を減額し、若しくは免除し、又はこれらの規定により算定した減免額を超えて減額し、若しくは免除することを妨げない。ただし、この場合であっても、その減免額は、前条第3項の例により算定した額を超えることができない。

(生活困窮者に係る保険料の減額)

第6条 条例第13条第5号に該当する場合であって、第1号被保険者が次の全ての要件に該当し、かつ、介護保険料の納付が困難と認められるときは、その者の条例第14条第1項の規定による申請をした年度(以下「減額申請年度」という。)の保険料の額からその者につき介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号に掲げる者に適用される条例第7条の保険料率を用いて算定した額(条例第9条の適用がある場合はその適用後の額)を控除して得た額(以下「減額基準額」という。)を限度として、当該減額申請年度の保険料を減額する。

(1) 当該第1号被保険者が、介護保険法施行令第39条第1項第2号イに掲げる者であること。

(2) 当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の全てが、減額申請年度と同一の年度分の市町村民税を課されていないこと。

(3) 当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の前年の収入金額(当該申請をした日が1月から3月までであるときは、前々年の収入金額)の合計額が、120万円(当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の人数が3人以上である場合においては、40万円にそれらの者の人数から2人を減じた人数を乗じて得た額に120万円を加算した額)以下であること。

(4) 当該第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の全てが、次に掲げる資産以外の資産を所有していないこと。

 居住のため、又は収入を得るために所有している土地又は家屋

 生活するために必要な什器及び収入を得るために必要な事業用品

 及びのほか、やむを得ない理由により所有していると市長が認める資産

2 減額基準額が当該減額申請年度の保険料額のうち当該申請をした日の翌日以後に納期限が到来するそれぞれの期別保険料額の合計額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該合計額に相当する額の範囲内で保険料を減額するものとする。

(平成21年3月30日告示第64号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日告示第193号)

平成23年8月2日から適用する。

(平成24年9月28日告示第213号)

平成24年9月28日から施行する。

(平成27年2月26日告示第19号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第118号)

令和6年4月1日から施行する。

奥州市介護保険料減免要綱

平成18年4月1日 告示第183号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第183号
平成21年3月30日 告示第64号
平成23年8月29日 告示第193号
平成24年2月27日 告示第35号
平成24年9月28日 告示第213号
平成25年3月29日 告示第85号
平成27年2月26日 告示第19号
令和2年6月16日 告示第202号
令和3年6月16日 告示第159号
令和6年3月29日 告示第118号