○奥州市農業委員会職員の勤務時間、服務等に関する規程

平成18年2月20日

農委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務は、奥州市一般職の職員の服務に関する規程(平成18年奥州市訓令第19号)の規定を準用する。この場合において、「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「農業委員会の会長」と読み替えるものとする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、奥州市市長部局の職員の勤務時間に関する規程(平成18年奥州市訓令第18号)の規定を準用する。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(令和5年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市農業委員会職員の勤務時間、服務等に関する規程

平成18年2月20日 農業委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年2月20日 農業委員会訓令第7号
令和5年3月24日 農業委員会訓令第1号