○奥州市勤労者体育館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市勤労者体育館条例(平成18年奥州市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、勤労者体育館使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長(条例第3条の規定により奥州市勤労者体育館(以下「体育館」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条第1項による許可をしたときは、勤労者体育館使用許可(変更)(様式第2号)を許可を受けた者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館を使用しようとするときは、当該許可書を体育館の職員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料(条例第10条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、勤労者体育館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、勤労者体育館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を受けようとする者は、勤労者体育館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(施設等の汚損等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市勤労者体育館条例施行規則(昭和59年水沢市規則第1号)又は目呂木勤労者体育館設置条例施行規則(平成8年前沢町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(奥州市集会施設等使用料減免規則の一部改正)

2 奥州市集会施設等使用料減免規則(平成24年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成24年9月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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奥州市勤労者体育館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)