○奥州市鋳物技術交流センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第232号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市鋳物技術交流センター条例(平成18年奥州市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、鋳物技術交流センター使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、奥州市鋳物技術交流センター(以下「センター」という。)を使用しようとするときは、許可書を提示しなければならない。
(使用料の納付)
第4条の2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。この場合において、減免規則別表第1の規定中「付加使用料」とあるのは「条例別表の1に定める付加使用料及び条例別表の2に定める設備機器等使用料」とする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、鋳物技術交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 前各号に掲げる行為のほか、センターの管理運営に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委員長及び副委員長)
第9条 奥州市鋳物技術交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市鋳物技術交流センター条例施行規則(平成14年水沢市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。