○水沢大町多目的広場条例施行規則

平成23年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、水沢大町多目的広場条例(平成23年奥州市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、水沢大町多目的広場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、水沢大町多目的広場使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更申請等)

第3条 水沢大町多目的広場(以下「広場」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、水沢大町多目的広場使用(変更)許可申請書を、使用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、水沢大町多目的広場使用(変更)許可書を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、市長が前2条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(許可の条件)

第5条 条例第4条第2項の許可の条件は、次のとおりとする。

(1) 広場の施設及び設備の保管管理に留意すること。

(2) 広場の使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従い後片付けその他整理整頓をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、水沢大町多目的広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、水沢大町多目的広場使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第3項の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を行う場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1項第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、水沢大町多目的広場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、水沢大町多目的広場使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替え)

第10条 条例第3条の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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水沢大町多目的広場条例施行規則

平成23年3月28日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)