○奥州市市営住宅管理条例施行規則

平成18年2月20日

規則第259号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第27条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第28条)

第4章 補則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市市営住宅管理条例(平成18年奥州市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの

 身体障がいを有する者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がいを有する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度又は知的障がいを有する者にあっては、精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(第18条において「被保護者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第6条第2号イ(ア)の規則で定める程度は、次の各号に掲げる障がいの区分に応じ、当該各号に該当する程度とする。

(1) 身体障がい 前項第2号アに該当する程度

(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障がい 前号に定める精神障がいの程度に相当する程度

3 条例第6条第2号イ(イ)の規則で定める程度は、第1項第3号に該当する程度とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収入の額を証する書類

(2) 市営住宅に入居しようとする者の全ての住民票の写し

(3) 市区町村が現に賦課している税金に未納がないことの証明

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(高齢者等の要件)

第4条 条例第9条第3項に規定する高齢者、心身障がい者又は配偶者からの暴力の被害者の要件は、次のとおりとする。

(1) 高齢者 60歳以上の者であって条例第6条第1号に規定する親族がないもの又は当該親族の全てが60歳以上若しくは18歳未満のもの

(2) 心身障がい者 次のいずれかに該当する者とする。

 戦傷病者にあっては、第2条第1項第3号に該当する者

 戦傷病者以外の身体に障がいのある者にあっては、第2条第2号アに該当する者

 知的障がいを有する者にあっては、知的障害者更生相談所の長、児童相談所長等により、中度以上の障がいの程度と判定された者

 精神障がいを有する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の障害がある者

(3) 配偶者からの暴力の被害者 次のいずれかに該当する者であって、その事実についての証明書の交付を受けたもの

 第2条第8号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 第2条第8号イに該当する者

(入居者の決定)

第5条 市長は、第3条の規定による市営住宅入居申込書の提出を受けた場合において、審査の結果適当と認めるときは、市営住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、市営住宅入居許可通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

第6条 削除

(入居補欠者の決定)

第7条 市長は、入居順位を定めて入居補欠者を決定したときは、当該決定した者に対し、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(入居の手続等)

第8条 第5条の規定による通知を受けた入居決定者は、市営住宅入居請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請書には、連帯保証人に係る次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 収入の額を証する書類

3 前項の規定にかかわらず、家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)のうち岩手県知事が指定するものと家賃に関する保証委託契約(賃借人が、家賃債務保証業者に対し当該賃借人の家賃債務(同項に規定する家賃債務をいう。)を保証することを委託する契約をいう。)を締結した入居決定者は、当該契約を締結したことを証する書面の写しを添えなければならない。

4 入居決定者に対する入居指定日の通知は、市営住宅入居日指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

5 入居決定者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ入居することができない。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、入居者と連帯して次に掲げる債務を負担するものとする。

(1) 家賃

(2) 入居者の責めに帰すべき事由により発生した住宅及び共同施設等の損傷の修繕

(3) 入居者の負担すべき住宅の修繕

(4) 前2号の修繕について、市が代わって行った場合の求償債務

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の負担に帰すべき一切の債務

2 連帯保証人が負担する債務の極度額は、入居の時点の家賃(条例第13条第3項の規定により連帯保証人の変更をした場合又は条例第15条の規定により入居の承継の承認を得た場合にあっては、当該連帯保証人の変更又は入居の承継の承認の時点における家賃)の24月分に相当する額又は50万円のいずれか少ない額とする。

3 入居者は、連帯保証人を変更するときは、市営住宅連帯保証人変更届(様式第6号)に連帯保証人請書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

4 前条第2項の規定は、前項の連帯保証人請書を提出する場合について準用する。

(同居の承認の基準)

第10条 条例第14条(条例第45条において準用する場合を含む。)に規定する同居の承認は、次に掲げる要件を全て備えている者について行うものとする。

(1) 同居させようとする者が入居者の3親等以内の親族(婚姻の予約者を含む。)であること。

(2) 同居後における収入が条例第6条第2号に規定する金額(改良住宅にあっては、条例第49条第2号に規定する金額)を超えないこと。

(3) 入居者が条例第43条第1項第1号から第5号まで及び第7号(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に該当し、住宅の明渡しの請求を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者が疾病にかかっていることその他の特別の事情があると認めるときは、同居の承認を行うことができる。

(同居の承認の申請等)

第11条 市営住宅入居申込書に記載した者以外の者の同居について承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者との関係を証することのできる書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) 同居させようとする者の収入の額を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第9号)により、入居者に対し通知しなければならない。

(同居者の異動)

第12条 入居者は、出生、死亡、婚姻、養子縁組、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第10号。以下「異動届」という。)に異動を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認の基準)

第13条 条例第15条(条例第45条において準用する場合を含む。)に規定する入居の承継の承認は、次の要件(改良住宅にあっては、第1号及び第3号の要件)を備えている者について行うものとする。

(1) 承認を得ようとする者が、死亡し、又は退去(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が当該関係を解消する場合を含む。)による退去に限る。以下同じ。)した入居者と同居を開始した日から引き続き市営住宅に居住している者で、次のいずれかに該当するものであること。

 入居者の入居時から引き続き同居している者

 同居の承認を得た日から起算して1年以上経過している者

(2) 承認を得ようとする者及びその同居者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条に規定する金額を超えないこと。

(3) 承認を得ようとする者及びその同居者が条例第43条第1項第1号から第5号まで及び第7号(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に該当し、住宅の明渡しの請求を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該承認を得ようとする者又はその同居者が疾病にかかっていることその他の特別の事情があると認めるときは、入居の承継の承認を行うことができる。

(入居の承継の承認の申請等)

第14条 入居の承継について承認を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から起算して30日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に、入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類及び連帯保証人請書を添えて市長に提出しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の連帯保証人請書を提出する場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第12号)により当該承認を得ようとする者に対し通知しなければならない。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年7月末日までに、収入申告書(様式第13号)に前年の収入を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による書類の提出に併せて、該当することを証する書類若しくはその写しを市長に提示し、又は提出しなければならない。

(1) 身体上の障がいの程度が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの者

(2) 精神障がい(次号に掲げる者を除く。)の程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の者

(3) 知的障がいの程度が、前号に規定する障がいの程度に相当する程度である者

(収入の認定等)

第16条 市長は、入居者から収入申告書の提出を受けたときは、翌年4月からの家賃の算定基準となる入居者の収入の額を認定し、収入額決定通知書(様式第14号)により当該入居者に通知するものとする。

2 前項の規定による収入の額の認定に対する入居者の意見は、収入額の認定に関する申立書(様式第15号。以下「申立書」という。)に申立ての内容を証する書類を市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、入居者から申立書の提出があった場合において、当該申立てを正当と認めるときは、当該認定を更正し、収入額更正決定通知書(様式第16号)により当該入居者に通知するものとする。第11条第2項の規定による同居の承認、第12条の規定による異動届の提出及び第14条第3項の規定による入居の承継の承認により入居者の収入の額を更正したときも同様とする。

(添付書類の省略)

第16条の2 第3条第11条第1項第12条第14条第1項及び第2項並びに第15条の規定にかかわらず、市長が公簿等の閲覧により確認することができる場合であって、書類の提出又は提示(以下「提出等」という。)を要しないと認めるときは、これを省略することができる。

2 市長は、前項に規定する公簿等の閲覧を行うときは、書類の提出等を要する者から同意を得なければならない。

(督促手数料の徴収)

第17条 家賃の未納金に係る督促手数料については、奥州市市税外収入未納金等徴収条例(平成18年奥州市条例第97号)により徴収するものとする。

(家賃の減免等の基準等)

第18条 家賃の減額又は免除(以下「減免」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で、入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(1) 入居者又は同居者の認定収入(被保護者に給付する金銭を算出するために算定する収入をいう。)を基に政令第1条第3号の規定の例により算出した額(以下「入居者等の収入」という。)が当該入居者の世帯の構成に応じて生活保護法の規定により算出する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の年間合計額を基に政令第1条第3号の規定の例により算出した額(以下「生活保護基準額」という。)以下の額で、その状況が継続すると認められるときは、からまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる方法により算出した額

 入居者等の収入を生活保護基準額で除して得た値(以下この号において「収入割合」という。)が0.5を超え1以下の場合 家賃に10分の3を乗じて得た額

 収入割合が0を超え0.5以下の場合 家賃に10分の6を乗じて得た額

 収入割合が0の場合 家賃に10分の9を乗じて得た額

(2) 入居者等の認定収入から入居者又は同居者の療養に要する費用(その療養につき保険金、賠償金その他これらに類するもの(以下「保険金等」という。)が支払われているときは、当該保険金等を控除した額)の見積額を12で除して得た額を控除して得た額(以下「療養費控除後の額」という。)が生活保護基準額以下の額で、その状況が継続すると認められるときで、からまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる方法により算出した額

 入居者等の療養費控除後の額を生活保護基準額で除して得た値(以下この号において「収入割合」という。)が0.5を超え1以下の場合 家賃に10分の3を乗じて得た額

 収入割合が0を超え0.5以下の場合 家賃に10分の6を乗じて得た額

 収入割合が0の場合 家賃に10分の9を乗じて得た額

(3) 入居者等の認定収入から入居者又は同居者の受けた損害額(その損害につき保険金等が支払われているときは、当該保険金等を控除した額)を12で除して得た額を控除して得た額(以下「損害額控除後の額」という。)が生活保護基準額以下の額で、その損害を近い将来において容易に回復し難い程度のものであると認められるときで、からまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる方法により算出した額

 入居者等の損害額控除後の額を生活保護基準額で除して得た値(以下この号において「収入割合」という。)が0.5を超え1以下の場合 家賃に10分の3を乗じて得た額

 収入割合が0を超え0.5以下の場合 家賃に10分の6を乗じて得た額

 収入割合が0の場合 家賃に10分の9を乗じて得た額

(4) 被保護者である入居者の家賃が生活保護法の規定により当該入居者が給付を受けている住宅扶助の額を超える場合 家賃から住宅扶助の額を控除した額

(5) 入居者又は同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認められる場合 家賃の全額

(6) その他市長が認める特別の事情がある場合 市長が認める額

2 家賃又は敷金の徴収の猶予の額は、入居者が一時に納付できないと認められる金額を限度とし、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で入居者又は同居者の事情を考慮して定める。

(家賃又は敷金の減免等の申請等)

第19条 条例第20条(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に基づき家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(市営住宅の用途外の使用の申請等)

第20条 入居者は、条例第28条(条例第45条において準用する場合を含む。)ただし書の規定に基づき市営住宅の一部を住宅以外に併用しようとするときは、市営住宅用途外使用承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を市営住宅の管理上特に支障がないと認めて承認したときは、市営住宅用途外使用承認通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認に当たって市営住宅の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(市営住宅の現状の変更の申請等)

第21条 入居者は、条例第29条(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に基づき市営住宅を模様替え又は増築により現状を変更するときは、市営住宅現状変更承認申請書(様式第21号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、現状の変更が特に必要と認められるものについて、次に掲げる基準により審査し、承認することができる。

(1) 模様替えは、住宅の構造に影響を及ぼさない軽微なものであること。

(2) 物置等の増築は、申請に係る住宅の建ぺい率に考慮したもので、次に掲げるものであること。

 増築等の後の床面積は、4.96平方メートル以内であること。

 構造は、特に火災の予防に配慮したものとし、屋根には不燃性のものが使用されるものであること。

 住宅からの隔離距離は、50センチメートル以上であり、日照、通風、美観等に考慮されていること。

3 市長は、第1項に規定する申請を市営住宅の管理上特に支障がないと認めて承認したときは、市営住宅現状変更承認通知書(様式第22号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前項の通知書の交付を受けた者は、工事の完了後、速やかに市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(市営住宅を長期間使用しないときの届出)

第22条 入居者は、条例第30条(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅を長期間にわたり使用しないときは、事前に市営住宅長期不使用届(様式第23号)により市長に届け出なければならない。

(収入超過者に対する通知等)

第23条 市長は、市営住宅の入居者を収入超過者として認定したとき又は公営住宅の入居者を高額所得者として認定したときは、その旨を記した収入額決定通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定に対する入居者の意見は、申立書に申立ての内容を証する書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、前項の申立ての内容を正当と認めるときは、当該認定を更正し、収入額更正決定通知書により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第24条 市長は、高額所得者に対し公営住宅の明渡しの請求をするときは、市営住宅明渡請求書(様式第24号)に当該請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の期限を付して行うものとする。

2 明渡請求を受けた入居者又はその同居者の疾病その他の特別な事情により当該明渡しの期限を延長する必要があるときは、当該入居者は、市営住宅明渡請求に係る期限延長承認申請書(様式第25号)により明渡期限の延長について申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請の内容を正当と認めるときは、市営住宅明渡請求に係る期限延長承認通知書(様式第26号)により当該入居者に通知するものとする。

(建替等による明渡請求)

第25条 市長は、市営住宅の建替、用途廃止又は改修に伴い明渡しを請求するときは、その請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の期限を付した市営住宅明渡請求書により行うものとする。

(住宅の明渡届等)

第26条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅明渡届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出を受けたときは、市営住宅監理員又は市長の指定する者は、明渡予定日までに当該明渡しに係る住宅の検査を実施しなければならない。

3 前項に規定する検査を受けた入居者が敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求(受領)(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、条例第43条第1項(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の明渡しの請求をするときは、その請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の期限を付した市営住宅明渡請求書により行うものとする。

第3章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等への活用に係る申請等)

第28条 条例第55条の規定により公営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用承認申請書(様式第29号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、市営住宅使用承認(不承認)通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

第4章 補則

(市営住宅管理人)

第29条 条例第62条に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の戸数等を勘案し、市営住宅の入居者のうちから必要な人数を市長が委嘱する。

2 市営住宅管理人の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(身分証明書)

第30条 条例第63条第3項に規定する市営住宅の立入検査に当たる者の携帯する身分証明書は、立入検査員証(様式第31号)とする。

(敷地の目的外使用)

第31条 敷地の一部の目的外の使用の許可は、次に掲げるものについて行うことができる。

(1) 入居者又はその同居者の所有又は使用する自動車の保管場所

(2) 市又は公共的団体が設置する福祉施設その他の施設の建設用地

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるもの

2 敷地の一部の目的外の使用の許可の申請及びその処分は、奥州市行政財産の使用に関する規則(平成18年奥州市規則第72号)により行う。

(家賃等の端数計算)

第32条 条例第17条第1項第33条第1項第35条第1項及び第2項第50条第1項若しくは第52条第1項の規定により市営住宅の家賃を算定する場合又は条例第17条第1項ただし書の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

2 条例第20条の規定により家賃を減免する場合において、その減免の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

3 条例第41条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円に切り上げるものとする。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市市営住宅管理条例施行規則(平成9年水沢市規則第8号)、江刺市営住宅に関する条例施行規則(平成9年江刺市規則第28号)、町営住宅設置管理条例施行規則(平成7年前沢町規則第22号)、町営住宅条例施行規則(平成9年胆沢町規則第14号)又は衣川村営住宅等条例施行規則(平成9年衣川村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第39号)

この規則中第2条第1項第8号の改正規定は平成26年1月3日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に連帯保証人となった者が負担する債務について適用し、同日前に連帯保証人となった者が負担する債務については、なお従前の例による。

(令和3年10月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市市営住宅管理条例施行規則

平成18年2月20日 規則第259号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月20日 規則第259号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月13日 規則第8号
平成24年12月18日 規則第41号
平成25年12月26日 規則第39号
平成26年9月30日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第39号
平成29年3月24日 規則第10号
令和2年2月4日 規則第4号
令和3年10月20日 規則第24号
令和6年6月20日 規則第26号