○奥州市都市公園条例

平成18年2月20日

条例第291号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第3条―第34条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第35条―第39条)

第4章 雑則(第40条―第46条)

第5章 罰則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、奥州市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園委員会の設置)

第2条 都市公園の設置及び管理に関して審議するため、市長の附属機関として、奥州市都市公園委員会を設置する。

第2章 都市公園の設置及び管理

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 都市公園を設置する場合においては、都市公園ごとの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として、公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は育成地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第7条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる割合を超えることができる。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる割合を超えることができる。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる割合を超えることができる。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる割合を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第7条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、次条から第19条までに定めるところによる。

(園路及び広場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第17条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第14条第2項第15条及び第16条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第10条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上の、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第14条第2項第15条及び第16条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第14条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第15条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第16条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第14条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第17条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第18条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(特定公園施設の配置を表示した標識)

第19条 第9条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第9条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(行為の制限)

第20条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催物、集会等のために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為をする場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第21条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第22条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第20条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) みだりに火気を扱うこと。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第23条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、その区域を表示するものとする。

(有料公園施設)

第24条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可を与える場合において、公園施設の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

4 有料公園施設の休園日及び開園時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入場制限)

第25条 市長は、管理上必要と認めるときは、有料公園施設への入場を拒否し、又は退場を命じることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第26条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更)

第27条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第28条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第29条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第20条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に関し著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(有料公園施設の管理)

第31条 有料公園施設の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用料金)

第32条 市長は、有料公園施設の管理を前条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免又は還付)

第33条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用料金を収受する場合において必要があると認めるときは、次条第3項の規定により定めた基準によるところにより利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(指定管理者の業務)

第34条 有料公園施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第24条第2項の許可を行うこと。

(2) 第24条第3項の規定に基づき、同条第2項の許可に条件を付すこと。

(3) 第24条第4項の規定に基づき、休園日又は開園時間を変更すること。

(4) 第25条の規定に基づき、有料公園施設への入場を拒否し、又は退場を命じること。

(5) 第30条の規定に基づき、第24条第2項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは有料公園施設からの退去を命じること。

(6) 第32条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(7) 前条の規定に基づき、利用料金を減額し、免除し、又は還付すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第3号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第2号第4号第5号及び第7号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

第3章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第35条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第36条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を工作物等の保管を始めた日から起算して2週間公告すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、同号の公告の期間が経過してもなお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管した工作物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第37条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第38条 法第27条第6項の規定に基づく工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第39条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定に基づき工作物等を売却した場合にあっては、その代金。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第40条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第30条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置として工事を命じられた者が、当該工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第41条 第29条の使用料は、使用期間が1年を超えない場合においては、許可の際徴収する。

2 前項の期間が1年を超える場合においては、当該年度分はその許可の際に徴収し、次年度以降の分はその年度の始めに徴収する。

3 使用料の額が月又は年を単位として定められている場合において、使用日数及び月数に端数を生じたときは、使用料の額は、月を単位とする場合はその月の日数に応じて日割計算により算出し、年を単位とする場合は、その月数に応じて月割計算により算出する。ただし、年を単位とする場合において、1月に満たない月数があるときは、その日数が15日未満であるときは切り捨て、15日以上であるときは1月として計算する。

4 市長は、使用料の額が多額であって一時に徴収することが不適当であると認めるときは、使用料を数期に分割して徴収することができる。

(使用料の減免及び還付)

第42条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第20条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用する者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの使用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、前項に規定する場合においては、既納の使用料を還付することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第43条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第44条 第20条から第42条までの規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(えさし藤原の郷の管理)

第45条 えさし藤原の郷の管理については、この条例に定めるもののほかえさし藤原の郷条例(平成18年奥州市条例第292号)及びこれに基づく規則等によるものとする。

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第20条第1項又は第3項(第44条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第20条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第22条(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第22条各号に掲げる行為をした者

(3) 第30条第1項又は第2項(第44条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第48条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の過料を科する。

第50条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市都市公園条例(昭和46年水沢市条例第34号)、江刺市都市公園条例(昭和39年江刺市条例第54号)又は都市公園条例(昭和54年前沢町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月18日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(江刺カルチュアパーク条例の廃止)

2 江刺カルチュアパーク条例(平成18年奥州市条例295号)は、廃止する。

(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条(胆沢水の郷未来館条例別表の改正規定を除く。)、第27条(上笹森交流館条例別表の改正規定を除く。)、第28条(小黒石自然体験交流館条例別表の改正規定を除く。)及び第29条(新里地区振興会館条例別表の改正規定を除く。)の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「集会施設等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される集会施設等に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている集会施設等において、施行日以後に使用される集会施設等に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

(平成24年12月18日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例中第7条の次に1条を加える改正規定及び第50条の改正規定は公布の日から、別表第1から別表第3までの改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表第1(第24条関係)

都市公園の名称

有料公園施設の種類及び名称

水沢公園

野球場 テニスコート 陸上競技場 相撲場 南駐車場

見分森公園

野外ステージ

大鐘公園

市民プール

堀ノ内公園

堀ノ内公園体育館

向山公園

えさし藤原の郷

江刺中央運動公園

野球場 陸上競技場

根岸公園

野球場

江刺カルチュアパーク

多目的広場 テニスコート

別表第2(第24条関係)

区分

使用期間

開園時間

休園日

水沢公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後7時まで


テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで


陸上競技場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後7時まで


相撲場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後7時まで


見分森公園

野外ステージ

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで

月曜日

大鐘公園

市民プール

7月1日から8月31日まで

午前9時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時から午後7時まで

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する海の日は、除く。)

堀ノ内公園

堀ノ内公園体育館

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで


江刺中央運動公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで


根岸公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで


江刺カルチュアパーク

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日以後の日であって、月曜日に最も近い休日でない日)

多目的広場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

別表第3(第29条、第32条関係)

1 公園施設を設ける場合の使用料

使用区分

単位

使用料

公園施設を設ける場合

1平方メートル

月額

120円

備考

1 占用の面積で0.01平方メートル未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて算定する。

2 算出して得た額が100円に満たないときは、100円とし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。使用料を減免する場合も、同様とする。

2 第20条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

使用区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類するもの

1人

日額

60円

業として写真、映画等を撮影するもの

写真撮影

カメラ1台日額

180円

動画撮影

1件日額

1,800円

興行を行うもの

1平方メートル

日額

60円

競技会、集会その他これらに類するもの

1件

日額

1,800円

展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル

日額

60円

備考

1 占用の面積で0.01平方メートル未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて算定する。

2 算出して得た額が100円に満たないときは、100円とし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。使用料を減免する場合も、同様とする。

3 都市公園を占用する場合の使用料 奥州市道路占用料徴収条例(平成18年奥州市条例第268号)別表に掲げる区分により同表に定める額

備考

1 占用の面積で0.01平方メートル未満の端数又は長さで0.01メートル未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てて算定する。

2 算出して得た額が100円に満たないときは、100円とし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。使用料を減免する場合も、同様とする。

4 有料公園施設使用料

都市公園の名称

有料公園施設の種類及び名称

使用区分

基本使用料

備考

水沢公園

野球場

入場料を徴収しない場合

児童及び生徒(幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。以下この表において同じ。)

270円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 放送設備を使用する場合は、使用時間にかかわらず、1日につき330円を付加使用料として徴収する。

3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

550円

入場料を徴収する場合

児童及び生徒

1,500円

一般

3,000円

テニスコート

児童及び生徒

110円

1 基本使用料は、1面につき1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 照明設備を使用する場合は、1面につき30分までごとに330円を付加使用料として徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。

3 放送設備を使用する場合は、使用時間にかかわらず、1日につき330円を付加使用料として徴収する。

4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

5 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

220円

陸上競技場

児童及び生徒

270円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とし、貸切使用の場合に限る。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 放送設備を使用する場合は、使用時間にかかわらず、1日につき330円を付加使用料として徴収する。

3 トラック又はフィールドのみを使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考3の適用がある場合は、その適用後の額)の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

5 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

550円

相撲場

入場料を徴収しない場合

児童及び生徒

50円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とし、貸切使用の場合に限る。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

110円

入場料を徴収する場合

児童及び生徒

110円

一般

220円

南駐車場

普通自動車以下(1台1回の使用につき)

24時間以内

12時間までごとに300円

大型貨物自動車、自動二輪車及び原動機付自転車は、使用できない。

24時間を超える場合

12時間までごとに400円を加算

大型バス(1台1回の使用につき)

24時間以内

500円

24時間を超える場合

12時間までごとに500円を加算

見分森公園

野外ステージ

午前8時30分から正午まで

一般

1,100円

市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

児童及び生徒

550円

正午から午後5時まで

一般

1,100円

児童及び生徒

550円

午後5時から午後9時まで

一般

3,300円

児童及び生徒

2,200円

大鐘公園

市民プール

個人使用の場合(1人1回の入場につき)

午前9時30分から正午まで

一般

250円


小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒

100円

幼児

50円

午後1時から午後4時30分まで

一般

350円

小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒

150円

幼児

50円

午後5時から午後7時まで

一般

250円

小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒

100円

幼児

50円

貸切使用の場合

入場料を徴収しない場合

2,470円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

入場料を徴収する場合

4,950円

コインロッカー

100円


堀ノ内公園

堀ノ内公園体育館

全面使用の場合

600円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 照明設備を使用する場合は、1時間までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を付加使用料として徴収する。

(1) 全面使用の場合 200円

(2) 半面使用の場合 100円

3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

4 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考3の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

5 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

半面使用の場合

300円

江刺中央運動公園

野球場

入場料を徴収しない場合

児童及び生徒

270円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 照明設備を使用する場合は、30分までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を付加使用料として徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。

(1) 全灯使用の場合 1,690円

(2) 半灯使用の場合 1,130円

3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

550円

入場料を徴収する場合

児童及び生徒

820円

一般

1,650円

陸上競技場

児童及び生徒

220円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とし、貸切使用の場合に限る。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 トラック又はフィールドのみを使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2分の1の額とする。

3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考2の適用がある場合は、その適用後の額)の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

260円

根岸公園

野球場

入場料を徴収しない場合

児童及び生徒

160円

1 基本使用料は、1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

330円

入場料を徴収する場合

児童及び生徒

550円

一般

1,100円

江刺カルチュアパーク

多目的広場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

280円

1 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

2 基本使用料は、1面当たり1時間までごとの額とし、貸切使用の場合に限る。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

3 照明設備を使用する場合は、30分までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を付加使用料として徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。

(1) 4灯使用の場合 1,650円

(2) 2灯使用の場合 820円

4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

5 準備、撤去等のため前日等に使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考4の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

6 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

その他の催しに使用する場合

560円

入場料を徴収する場合等

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

560円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

840円

1,680円

テニスコート

児童及び生徒

110円

1 基本使用料は、1面当たり1時間までごとの額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

2 照明設備を使用する場合は、1面につき30分までごとに330円を付加使用料として徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。

3 放送設備を使用する場合は、使用時間にかかわらず、1日につき330円を付加使用料として徴収する。

4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

5 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

一般

220円

奥州市都市公園条例

平成18年2月20日 条例第291号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第291号
平成19年12月18日 条例第37号
平成21年3月13日 条例第19号
平成24年3月9日 条例第6号
平成24年9月12日 条例第27号
平成24年12月18日 条例第36号
平成29年6月26日 条例第17号
平成29年12月15日 条例第27号
令和2年12月9日 条例第38号