○水沢公園南駐車場管理規則
平成18年7月27日
規則第342号
水沢公園南駐車場管理規則(平成18年奥州市規則第283号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市都市公園条例(平成18年奥州市条例第291号。以下「条例」という。)に規定する水沢公園南駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 駐車場の使用時間は、終日とする。
(駐車できる自動車の範囲)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 大型自動車(乗用のものに限る。)
(2) 普通自動車
(3) 小型自動車(自動二輪車を除く。)
(4) 軽自動車(自動二輪車を除く。)
(使用方法)
第4条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、入場時に発券機が発行する駐車場使用券(様式第1号)を受け取り、出場時に精算機が表示する使用料を納付しなければならない。ただし、駐車場使用券を紛失し、又は破損したため入場時刻が確認できないときは、48時間駐車したものとみなして計算した使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第29条第2項の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 法第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車する場合
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車が駐車する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車が駐車する場合
2 減免を受けようとする者は、水沢公園南駐車場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、水沢公園南駐車場使用料減免決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
4 減免を受けた者は、駐車場の使用を終えたときは、水沢公園南駐車場使用報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載している場合
(2) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれのある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある場合
(行為の禁止)
第7条 条例第22条に掲げるもののほか、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長の指示に従わないで自動車を駐車すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、破損し、又は亡失すること。
(4) ごみを捨て、みだりに騒音を発し、又は火気を使用すること。
(5) 物品の販売又は陳列をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(損害賠償)
第8条 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、故意又は過失により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 天災、火災、盗難その他市の責めに帰さない理由によって使用者が被った損害に対して、市は、その責めを負わない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の水沢公園南駐車場管理規則(平成18年奥州市規則第283号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)
2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和5年8月21日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。