○奥州市営浄化槽条例施行規則

平成18年2月20日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1号に規定する浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、放流水が生物化学的酸素要求量(日間平均)1リットル当たり20ミリグラム以下及び除去率90パーセント以上の機能を有するものとする。

(使用月)

第3条 条例第2条第5号の規定による使用月の始期及び終期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合 奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定により水道料金を算出することとなる期間の始期及び終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合 毎月の初日を始期、末日を終期とする。

(工事の範囲)

第4条 浄化槽の設置において市が行う工事の範囲は、浄化槽本体の設置とする。

(設置の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、浄化槽設置申請書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類及び図書各1部を添えなければならない。

(1) 住宅付近平面図

(2) 各階平面図

(3) 放流先見取図

(4) 土地使用立入承諾書

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第2項の規定による通知は、前項の申請書の1部にその旨を付記して行うものとする。

(工事計画及び承諾書)

第6条 条例第4条第3項の規定による計画は、浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第4項の規定により提出する承諾書は、浄化槽設置工事計画承諾書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第4条第5項の規定による変更の申請は、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)によるものとする。

(分担金の通知及び工事の発注)

第7条 条例第6条第2項の規定による通知は、分担金決定通知書(様式第5号)によるものとし、納入通知書を付して行うものとする。

2 市長は、分担金が納入されたことを確認したときは、工事を発注するものとする。

3 工事発注後に、申請者の都合により工事計画を変更し、又は工事を中止するときにおいて、分担金は返還しない。

(設置完了及び増こう経費負担金の通知)

第8条 条例第7条第2項及び第8条の規定による通知は、浄化槽設置完了通知書兼増こう経費負担金決定通知書(様式第6号)によるものとし、納入通知書を付して行うものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第9条 条例第10条第1号に規定する工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備を浄化槽に固着させるときは、接続孔に管底高が食い違いの生じないようにし、かつ、突き出さないように差し入れ、漏水を防ぐ仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第10条 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とし、防臭装置には保温材を施すこと。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、市長の指示によること。

(2) 汚水ますの形状は、円形又は方形とし、その材質は、塩化ビニル又は塩化ビニルと同等のものとすること。ただし、地形上その他の理由により、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(4) 水洗便所、浴室、流し場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(5) 防臭装置の封水がサイホン作用、はねだし作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(6) 浴室、流し場等の固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(7) 浄化槽の浄化機能に支障が発生するおそれのある油脂類等を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置等の除害装置を設けること。

(8) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては相当の水量が得られる構造とすること。

(排水設備の計画の確認申請)

第11条 条例第11条に規定する排水設備の新設等の計画の確認又は当該計画の変更の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第7号)2部に、次に掲げる書類及び図書各1部を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造図

(5) 工事見積内訳書

(6) 除害施設を設けるときは、構造、汚水及び汚物の処理方法等を表示した図書

(7) 排水設備に付随するポンプ施設を設けるときは、構造、汚水及び汚物の処理方法等を表示した図書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事完了の届出等)

第12条 条例第13条第1項に規定する排水設備の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第8号)によるものとする。

2 市長が、条例第13条第2項の規定により交付する検査済証は、排水設備工事完了検査済証(様式第9号)とする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第14条の規定による届出は、浄化槽使用開始(休止、廃止、再開)(様式第10号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、水道水を使用している場合の使用の休止又は再開の届出は、奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)の規定によるこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。

(異動の届出)

第14条 条例第16条の規定による届出は、浄化槽使用者等異動届(様式第11号)によるものとする。

(使用水量の認定)

第14条の2 条例第19条第1項第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところにより行う。

(1) 家事用に使用した場合においては、同じ使用人数で水道水を使用している他の使用者の平均使用水量をもってその使用水量とみなす。

(2) 家事用以外に使用した場合においては、計量装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して定める水量とする。

(排除汚水量及び算出根拠の申告)

第15条 条例第19条第1項第3号に規定する申告は、排除汚水量申告書(様式第12号)によるものとする。

(計量装置の設置)

第16条 条例第19条第2項の規定により計量装置を設置しようとする者は、計量装置設置計画(変更)確認申請書(様式第13号)2部を市長に提出し、確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

(分担金等の徴収猶予及び減免)

第17条 条例第21条第1項の規定による分担金若しくは増こう経費の徴収猶予若しくは減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は同条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、浄化槽分担金等減免(猶予)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、別表に定める基準により審査し、速やかにその可否を決定して浄化槽分担金等減免(猶予)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第21条第2項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる特別の理由は、災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合とする。

4 使用料の減免を受けている者は、その減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(施設の状況等の変更)

第18条 条例第24条第1項の規定による協議は、浄化槽施設状況変更協議書(様式第16号)によるものとする。

(寄附採納)

第19条 条例第26条第1項の規定による寄附の申出は、浄化槽寄附申出書(様式第17号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請について採納を決定したときは、浄化槽採納通知書(様式第18号)により申出者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年江刺市規則第34号)、町営浄化槽条例施行規則(平成13年胆沢町規則第5号)又は衣川村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成14年衣川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月29日規則第37号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成30年1月15日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 分担金減免基

減免対象の区分

減免率

市長が特に必要と認めた場合

市長の指定した率

2 分担金徴収猶予基

徴収猶予対象の区分

猶予期間

猶予額

添付書類

申請者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金を納付することが困難と認められるもの

市長が認定する期間

市長が認定する額

災害、盗難その他の事故に係る証明書

申請者又は申請者と生計を同一にする者が病気又は負傷により長期療養のため、分担金を納付することが困難と認められるもの

市長が認定する期間

市長が認定する額

医師の診断書

当該年度において市税の減免を受けている者

市長が認定する期間

市長が認定する額

市税の減免決定通知書の写し

市長が特に徴収猶予が必要であると認めた者

市長が認定する期間

市長が認定する額

市長が認めた書類

3 使用料減免基準

減免対象の区分

減免率

財産につき災害、盗難その他の事故等により生活困窮の状況にある者

市長の指定した率

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奥州市営浄化槽条例施行規則

平成18年2月20日 規則第172号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 浄化槽・下水道等
沿革情報
平成18年2月20日 規則第172号
平成21年5月29日 規則第37号
平成30年1月15日 規則第1号