○奥州市上下水道部企業職員の分限及び懲戒の手続及び効果等に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく奥州市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒の手続及び効果等に関して必要な事項を定めるものとする。
(分限)
第2条 職員の分限の手続及び効果等については、奥州市職員の分限の手続及び効果等に関する条例(平成18年奥州市条例第29号)の例による。
(懲戒)
第3条 職員の懲戒の手続及び効果については、奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年奥州市条例第32号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。