○奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年奥州市条例第281号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借の権利による土地の使用で、その権利の存続期間が10年以下のものをいう。
2 市長は、前項の規定により難いと認めたとき又は必要があると認めたときは、実測その他の方法により、地積を決定するものとする。
(受益者の申告)
第4条 条例第6条の規定による受益者の申告は、公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者が申告を行うときは、土地の所有者と連署するものとする。
(負担金の一括納付)
第6条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付の申出は、公共下水道事業受益者負担金一括納付申出書(様式第4号)により行うものとする。
5 前項の負担金の徴収は、当該賦課保留取消通知の日の属する年度からするものとする。この場合における第1年度の負担金は、当該年度内の残納期数に等分して徴収し、残納期がない場合においては、翌年度を第1年度として徴収するものとする。
(住所の変更等)
第13条 市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない受益者は、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金)
第14条 市長は、過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第16条 市長は、第14条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。
(端数処理)
第17条 条例第4条の規定により算出して得た負担金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 条例第11条の規定により算出して得た一括納付報奨金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金又は還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(督促状)
第18条 市長は、負担金を納期限までに完納しない受益者があるときは、督促状(様式第26号)により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。
(身分証明書の交付)
第19条 負担金の賦課及び徴収に従事する職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票(様式第27号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成18年奥州市規則第266号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。
附則(令和2年10月21日上下水道事業管理規程第34号)
この規程は、令和2年10月21日から施行する。
附則(令和2年12月10日上下水道事業管理規程第35号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規程の規定による還付加算金の割合の特例は、この規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
賦課保留基準
賦課保留の対象となる受益者 | 消滅事由 | |
第14条第1項第1号に該当する者 | 現況が田、畑、山林、原野、池沼、溜池又は雑種地である土地(農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による転用があった土地を除く。) | 左欄に掲げる地目以外に利用したとき。 |
著しく利用困難な宅地 | 利用可能となったとき。 | |
係争中の土地 | 受益者が確定したとき。 | |
第14条第1項第2号に該当する者 | 市長が認定した期間 |
別表第2(第10条関係)
別表第3(第11条関係)
受益者 | 減免の対象となる土地 | 減免率(パーセント) | |
条例第16条第1号に該当する者 | 庁舎用地 | 50 | |
有料の職員宿舎用地 | 25 | ||
無料の職員宿舎用地 | 50 | ||
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に要する施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | ||
公営住宅用地 | 25 | ||
消防施設用地 | 100 | ||
図書館、地区センター、体育施設その他これらに準じるものに係る土地 | 75 | ||
条例第16条第2号に該当する者 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用(一部適用を含む。)を受ける事業の用に供する土地 | 25 | |
条例第16条第3号に該当する者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)が受益者である土地 | 100 | |
被保護者に準じる特別の事情があると認められる者が受益者である土地 | 市長が認定した率 | ||
条例第16条第4号に該当する者 | 事業のため土地、物件又は金銭を提供した者が受益者である土地 | 市長が認定した率 | |
条例第16条第5号に該当する者 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する土地 | 踏切及び駅前広場 | 100 |
線路敷地 | 50 | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法第1条に規定する学校の用に供する土地 | 75 | ||
学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用に供する土地 | 50 | ||
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業の用に供する土地 | 75 | ||
地区センター分館に準ずる集会施設の用に供する土地 | 75 | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は奥州市文化財保護条例(平成18年奥州市条例第127号)に基づき指定された文化財に係る土地 | 100 | ||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である土地 | 100 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地 | 50 | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により道路位置の指定を受けた道路又はこれに準じる道路 | 100 | ||
その他市長が特に必要と認める土地 | 市長が認定した率 |