○奥州市農業集落排水事業分担金条例
平成18年2月20日
条例第285号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落圏における排水施設の整備を行う事業(以下「事業」という。)をいう。
(2) 排水施設 し尿、生活雑排水等の汚水(以下「汚水」という。)を排除するために設けられる管路施設及び汚水を処理するための処理施設並びにこれらに附帯する施設をいう。
(3) 排水区域 農業集落排水事業により設置された排水施設を使用することができる区域をいう。
(4) 受益者 排水区域内に存する宅地を所有し、当該宅地に公共ます又は排水設備を設置する者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている宅地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人で当該宅地に公共ます又は排水設備を設置するものをいう。
(5) 宅地 耕作の目的に供される土地以外の土地で家屋の敷地に供されるものをいう。
(排水区域の告示)
第3条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、農業集落排水事業の排水区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。その区域を変更しようとするときも、同様とする。
(受益者の申告等)
第4条 新たに受益者となる者又は受益する宅地の地積が増加する者は、受益する宅地の地積その他の分担金の賦課に必要な事項について、市長に申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申告がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、賦課に係る事項を認定することができる。
(分担金の納入)
第5条 新たに受益者となる者又は受益する宅地の地積が増加する者は、この条例の定めるところにより、市長が決定した分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第6条 分担金の額は、新たに受益する宅地の地積に、1平方メートル当たり380円を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるとき又は当該額が1,000円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てた額)とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第7条 市長は、新たに受益者となる者又は受益する宅地の地積が増加する者に対し、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、あらかじめ届出のあった代表者に対して賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 前項の規定により分割納付する場合の各年度における分担金の納期は、次のとおりとし、納期ごとの納付額は、分担金を等分して定める。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
(1) 第1期 8月1日から同月31日まで
(2) 第2期 翌年の1月1日から同月31日まで
(1) 全額一括納付 前条第1項の規定により賦課する分担金の全額を当該賦課年度の第1期の納期限までに納付すること。
(2) 残額一括納付 前条第3項の規定により分割納付する分担金のうち納期が到来していない分担金の全額を一括納付の申出をした年度の末日までに納付すること。
(分担金の全額一括納付報奨金)
第9条 市長は、受益者が前条第1号に規定する全額一括納付をした場合は、当該受益者に報奨金を交付するものとし、その額は、当該分担金の額に100分の4を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるとき又は当該額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が分担金を全額一括納付した場合は、報奨金は、交付しない。
(分担金の繰上徴収)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に確定した分担金で、その納期内においてその全額を徴収することができないと認めるときは、その納期前に繰り上げて徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他の不正な手段により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(分担金の徴収猶予)
第11条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより、又は受益者若しくはその親族が病気にかかり、若しくは負傷したことにより当該分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により当該分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(分担金の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に対し、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地の受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地の受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認める受益者
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認める受益者
(受益者の変更があった場合の取扱い)
第13条 受益者に変更があったときは、当該変更により新たに受益者となった者が速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、当該変更により新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該変更の届出の日までに納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付しなければならない。
3 相続又は法人の合併により受益者に変更があった場合の分担金の納付義務の承継については、地方税法の例による。この場合において、「納税義務」とあるのは「納付義務」と読み替えるものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第14条 市長は、第7条の納期限までに分担金を完納しない者があるときは、当該分担金の額に、その納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、分担金に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、奥州市市税外収入未納金等徴収条例(平成18年奥州市条例第97号)の督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第15条 市長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事情があると認める場合においては、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行し、この条例の施行後に排水区域の告示をした区域について適用する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市農業集落排水事業分担金条例(平成12年水沢市条例第30号)、江刺市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年江刺市条例第47号)、農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例(昭和58年前沢町条例第24号)、農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成2年胆沢町条例第1号)又は衣川村農業集落排水処理施設分担金徴収条例(昭和63年衣川村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村(以下「合併前の市町村」という。)が、合併前の条例の規定により徴収の処分をした合併前の水沢市農業集落排水事業、江刺市農業集落排水事業、前沢町農業集落排水処理施設整備事業、胆沢町農業集落排水処理施設整備事業又は衣川村農業集落排水処理施設事業(これらの事業を市が、施行日に合併前の市町村から引き継ぎ、施行日以後行うこととなる場合における当該事業を含む。)に係る合併前の条例の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月21日条例第27号)
この条例は、平成19年8月6日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第32号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第18号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月12日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞金の割合の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)別表第2の規定は、同条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
(令和2年度における農業集落排水施設の使用料の特例)
3 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、令和2年度においては、次の表に規定する使用料を適用する。
区分 | 使用料 | ||
一般用 | 臨時用 | ||
基本料金(1月につき) | 1,000円 | ||
従量料金(汚水の量1立方メートルにつき) | 10立方メートル以下の分 | 70円 | 170円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 100円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 120円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートル以下の分 | 135円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 150円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 160円 | ||
100立方メートルを超える分 | 170円 |
(奥州市農業集落排水事業分担金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する分担金について適用し、同日前に賦課する分担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第37号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。