○奥州市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年2月20日

条例第324号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、奥州市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、1,900人以内とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に規定する者でなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分とし、戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第9条 団員の報酬については、奥州市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第44号)の定めるところにより支給する。

(費用弁償)

第10条 団員が公務のため旅行したときは、奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例(平成18年奥州市条例第42号)の定めるところにより費用を弁償する。

(公務災害補償)

第11条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第12条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年水沢市条例第9号)、江刺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年江刺市条例第30号)、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和52年前沢町条例第11号)、胆沢町消防団条例(昭和41年胆沢町条例第3号)又は衣川村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年衣川村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する分限又は懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月15日条例第362号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月7日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動等から適用し、同日前の出動等については、なお従前の例による。

(令和元年9月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第3条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は令和元年12月14日から施行する。

(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第25条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年2月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に職務に従事した消防団員に対する第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例第2条第2項の規定及び第2条の規定による改正前の奥州市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第10条の規定による費用の弁償については、なお従前の例による。

奥州市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年2月20日 条例第324号

(令和5年4月1日施行)