○奥州市営バス条例施行規則

平成18年2月20日

規則第311号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市営バス条例(平成18年奥州市条例第326号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、市営バスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 市営バス事業に関する運送契約は、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めによるものとする。

(乗務員の指示)

第3条 使用者(条例第3条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、運転者その他の係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(運送の引受け)

第4条 市長は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて使用者の運送を引き受けるものとする。

(運送の引受け又は継続の拒絶)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 当該運送の申込みがこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送に適する設備がないとき。

(3) 当該運送に関し、使用者から特別な負担を求められたとき。

(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。

(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者及び同規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(2) 泥酔した者若しくは不潔な服装をした者又は保護者に伴われていない小児等で他の使用者の迷惑となるおそれのある者

(3) 付添人を伴わない重病者

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者

(運送の制限等)

第6条 市長は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、乗車するバスの指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 市長は、前項の規定による指定又は制限をする場合には、あらかじめその旨を主たる停留所に掲示するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。

(乗車券の所持等)

第7条 使用者は、所定の乗車券を所持しなければ乗車することができない。ただし、乗車後所定の使用料を支払うときは、この限りでない。

(乗車券の発売)

第8条 市長は、定期券及びバスカードを発売する。

2 市長は、定期券以外の乗車券を車内で発売することができる。

3 前2項の場合において、市長は、乗車券の発売を委託することができる。

(通学定期券等の発売)

第9条 通学定期券、通学片道定期券、通学乗継定期券又は通学片道乗継定期券は、使用者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第2項に掲げる施設、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設その他これらに類する施設で市長が特に必要と認める施設に通学又は通園をする者であることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売する。

(定期券の使用回数)

第10条 定期券を所持する使用者は、その運用区間内において、乗車し、又は下車することができる。

2 定期券を所持する使用者は、その運用区間内において、その使用回数を制限されない。

(定期券の通用期間)

第11条 定期券の通用期間は、券面表示のとおりとする。

(身分証明書等の所持)

第12条 第9条の規定により発売された乗車券を使用する使用者及び条例第8条第1号の規定により使用料の割引を受ける者は、当該乗車券等の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、乗務員が当該書類の提示を求めたときは、これを拒むことはできない。

2 前項の書類を所持せず、又は提示を拒んだ使用者は、乗車券を当該乗車について使用できない。この場合において、市長は、当該乗車券を一時保管することができる。

(乗車券の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。

(1) 通用期間のある乗車券で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項を塗り隠し若しくは改変した乗車券

(3) 第9条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの

(4) 第9条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入したもの

(5) 身分又は資格を偽り条例第8条第1号に規定する使用料割引で購入した乗車券

(6) その他不正の手段により取得した乗車券

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該乗車券類を一時保管し、故意と認めたときは、当該乗車券を無効とする。

(1) 通用区間のある乗車券をその通用区間外に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他乗車券を不正に使用したとき。

(定期券の返納及び回収)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する定期券を返納し、又はその回収に応じなければならない。

(1) 通用期間が終了したとき。

(2) 当該定期券が無効又は不要となったとき。

(特殊な乗車券の発売)

第15条 市長は、ワンマン運行の系統において使用料及び料金収受の都合上車内で整理券を発行するものとする。

2 使用者は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を乗務員に引き渡さなければならない。

3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって、乗務員が乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。

(使用者の都合による使用料の払戻し)

第16条 市長は、定期券を所持する使用者が、その都合によって使用を取りやめたときは、使用者の請求により、通用期間前のものについてはその使用料、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通使用料に換算し、その金額を定期使用料から控除した残額を払戻しする。

(自由乗降区間の使用料)

第17条 自由乗降区間内における停留所以外の場所での乗車又は降車しようとする場合の使用料は、次に掲げる停留所からの使用料とする。

(1) 停留所以外の場所から乗車しようとする場合は、乗車地点の直近の通過停留所を乗車停留所とみなす。

(2) 停留所以外の場所で降車しようとする場合は、降車地点の次の直近の停留所を降車停留所とみなす。

(割増使用料等)

第18条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用者が乗車した区間に対応する使用料(手回品使用料を除く。)及びこれと同額の割増使用料を徴収することができる。この場合において、乗務員が使用者の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。

(1) 乗務員が条例第11条の規定により定期券の提示を求めたときに定期券を提示せず、かつ、乗務員の請求に応じて使用料の支払をしなかったとき。

(2) 乗務員が条例第12条の規定により乗車券の点検又は回収を求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

(4) 市長の指定する運行系統において所定の使用料を支払わなかったとき。

(乗越し)

第19条 定期券を所持する使用者は、あらかじめ、乗務員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、その所持する定期券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通片道使用料を支払い、既に支払った使用料額に対応する区間を越えて乗車することができる。

(定期券の再発行)

第20条 市長は、使用者の紛失した定期券については、再発行しない。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、使用者の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行する。

(使用料を改正した場合の取扱い)

第21条 使用者は、市長がその使用料を改正した場合において、その改正前に既に購入した定期券については、券面表示の期間に限り有効とする。

(運行中止の場合の取扱い)

第22条 市長は、バスが運行を中止したため、定期券を所持する使用者が乗車できなくなった場合は、1日以上運行を中止した場合に限り1日当たりの定期使用料の払戻し又は通用期間の延長をすることができる。

2 前項の規定は、市長が当該運行に代わる手段を提供し、これを利用した使用者については適用しないものとする。

(端数の処理)

第23条 市長は、第16条から第20条までの規定により使用料の徴収又は払戻しをする場合は、10円を単位とする。この場合において、計算上生じた端数は、四捨五入する。

(手回品の持込み制限)

第24条 使用者は、運輸規則第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。

2 使用者の手回品に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、手回品の内容の明示を求め、求めに応じない使用者についてはその手回品の持込みを拒絶することができる。

(使用者に対する責任)

第25条 市長は、バスの運行によって、使用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを負う。ただし、市長及び乗務員がバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該使用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びにバスの構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。

2 前項の使用者に対する責任は、乗車の時に始まり、下車をもって終わりとする。

(手回品等に関する責任)

第26条 市長は、その運送に関し、使用者の手回品及び着衣、メガネ、時計その他身の回り品について滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責めを負わない。ただし、市長又は乗務員が滅失又は毀損について過失があったときは、この限りでない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第27条 市長は、天災その他市長の責めに帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって使用者が受けた損害を賠償する責めを負わない。

(使用者の責任)

第28条 市長は、使用者の故意若しくは過失により、又は使用者が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、その使用者に対し損害の賠償を求めることができる。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市バス条例施行規則(平成12年江刺市規則第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の第9条の規定により発売された通学バスカード又は通学回数券については、改正後の奥州市営バス条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定により発売された乗車券とみなして、新規則の規定を適用する。

(平成23年12月26日規則第48号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市営バス条例施行規則

平成18年2月20日 規則第311号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第3章 交通対策
沿革情報
平成18年2月20日 規則第311号
平成20年8月29日 規則第44号
平成20年12月26日 規則第55号
平成23年12月26日 規則第48号
平成25年3月7日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第9号