○奥州市市営住宅建替事業等に係る入居者の住替えに関する要綱

令和6年7月22日

告示第246号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)奥州市市営住宅管理条例(平成18年奥州市条例第274号。以下「条例」という。)奥州市市営住宅管理条例施行規則(平成18年奥州市規則第259号。以下「規則」という。)その他の法令の規定に基づき、市営住宅の建替え、改修及び用途廃止に係る事業の施行に伴う住替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 条例第2条第8号に規定する住宅建替事業をいう。

(2) 改修事業 入居者が市営住宅の中長期的な改修工事等の施工を理由として、現に入居している市営住宅以外の市営住宅へ一時的に移転する事業をいう。

(3) 用途廃止 法第44条第3項の規定により市営住宅の用途を廃止することをいう。

(4) 建替事業等 建替事業、改修事業及び用途廃止をいう。

(5) 旧住宅 建替事業の施行により除却する市営住宅、改修事業を施行する市営住宅及び用途廃止をする市営住宅をいう。

(6) 新住宅 建替事業により新たに整備する市営住宅及び建替事業等の施行の対象外である市営住宅(住替市営住宅を除く。)

(7) 住替え 建替事業等を理由とした次に掲げる移転をいう。

 旧住宅から新住宅への移転

 旧住宅から住替先(住替市営住宅、住替民間住宅又は住替個別住宅をいう。)への移転

 住替先から新住宅への移転

 住替先から旧住宅への移転

(8) 住替市営住宅 市が住替先として指定した市営住宅をいう。

(9) 住替民間住宅 市が住替先として借り上げた民間の賃貸住宅をいう。

(10) 住替個別住宅 入居者が住替え先として個別に準備した住宅をいう。

(11) 仮住宅 住替市営住宅及び住替民間住宅をいう。

(事業計画の周知)

第3条 市長は、建替事業等の施行に当たり、あらかじめ入居者に事業計画を周知するものとする。

(対象者)

第4条 この告示による補償、特例等の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、建替事業等の対象となる市営住宅の入居者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 条例第43条第1項の規定による明渡請求を受けたことがない入居者

(2) 家賃を滞納していない入居者又は家賃を滞納している入居者であって、納入計画を履行しているもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める入居者を対象者とすることができる。

(明渡しの請求)

第5条 市長は、建替事業の施行に伴い対象者に明渡しを請求するときは、当該対象者から事前に承諾を得るよう努め、規則第25条の規定により請求するものとする。

2 市長は、用途廃止の施行に伴い対象者に明渡しを請求するときは、当該対象者から事前に承諾を得るよう努め、規則第25条の規定の例により請求するものとする。

3 市長は、前項の規定により承諾を得ようとするときは、対象者に承諾書(様式第1号)を提出させるものとする。

(仮住宅の提供)

第6条 市長は、対象者の世帯構成その他世帯員の事情等を勘案し、適当な住替市営住宅を提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者の数が入居させるべき住替市営住宅の戸数を超えるときは、住替民間住宅を提供するものとする。

3 この告示に定めるもののほか住替民間住宅の提供方法は、別に定めるものとする。

(仮住宅の明渡し)

第7条 市長は、仮住宅の入居者に明渡しを請求するときは、規則第25条の規定の例により請求するものとする。

(住替え等の手続)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を当該対象者に提出させるものとする。

(1) 新住宅に移転するとき 新住宅入居申込書(様式第2号)

(2) 住替市営住宅に移転するとき 住替市営住宅入居申込書(様式第3号)

(3) 住替民間住宅に移転するとき 住替民間住宅使用申込書(様式第4号)

(4) 住替個別住宅に移転するとき 住替個別住宅移転届(様式第5号)

(5) 仮住宅を明け渡すとき 仮住宅明渡届(様式第6号)

2 市長は、新住宅入居申込書、住替市営住宅入居申込書又は住替民間住宅使用申込書を受理したときは、対象者が移転する住宅を決定し、入居指定日の30日前までに当該対象者に住宅決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、新住宅の入居申込みに係る住宅決定通知書を受け取った対象者から、当該通知を受け取った日から10日以内に新住宅入居請書(様式第8号)を提出させるものとする。

4 前項の規定は、住替市営住宅入居申込書を市長に提出する場合に準用する。この場合において、同項中「新住宅」とあるのは「住替市営住宅」と、「新住宅入居請書(様式第8号)」とあるのは「住替市営住宅入居請書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

5 市長は、前2項に規定する請書を受理したときは、市営住宅入居日指定通知書(様式第10号)により対象者に通知するものとする。

(住替えの補償)

第9条 市長は、対象者に住替えに必要な費用等を補償するものとする。この場合において、市長は、移転補償契約書(様式第11号)により当該対象者と契約するものとする。

(住替えの補償の範囲及び補償金の額の算出方法)

第10条 前条の規定による補償の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移転補償金 家具・家財の運搬に要する費用及びエアコンの移設に要する費用

(2) 就業不能補償金 住替えの作業により就業することができないことに伴い生ずる収入の損失

2 前項に規定する補償金の額は、東北地区用地対策連絡会が作成する補償金算定標準書に基づき算出する。

(補償金の支払)

第11条 対象者による補償金の請求は、移転補償請求書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、住替えの状況を確認し、適当と認めるときは、当該請求書を受理した日から14日以内に補償金を支払うものとする。

(修繕費用の負担)

第12条 市長は、対象者が仮住宅を明け渡す場合であって、条例第23条第3項に規定する要件に該当するときは、当該仮住宅の修繕に要する費用の負担を当該対象者に求めるものとする。

(家賃の特例)

第13条 住替市営住宅の家賃の額は、対象者の旧住宅の最終の家賃の額と条例第17条の規定により算出した対象者が入居する住替市営住宅の家賃の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(敷金の額)

第14条 対象者が新住宅又は仮住宅に移転した場合の敷金の額は、当該対象者が旧住宅に入居した際に徴収した額とするものとする。

(連帯保証人)

第15条 仮住宅に入居する対象者の連帯保証人は、条例第13条第1項に掲げる要件を備えている者で、市長が適当と認めるものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(住替民間住宅の借上げ等)

第16条 市長は、住替民間住宅の借上げについて、次に掲げる費用の実費を負担するものとする。

(1) 敷金

(2) 礼金

(3) 入居期間における家賃

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

2 前項の場合において、市長は、当該入居期間においては、対象者から旧住宅の最終の家賃の額に相当する額を徴収するものとする。

3 市長は、対象者から住替民間住宅使用申込書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、住替民間住宅借上補償契約書(様式第13号)により当該対象者と契約するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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令和6年7月22日 告示第246号

(令和6年7月22日施行)