○すぱーく胆沢条例施行規則

令和6年12月11日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、すぱーく胆沢条例(令和6年奥州市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、すぱーく胆沢使用(変更)許可申請書兼減免申請書(様式第1号)を市長(条例第3条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合においては、指定管理者。以下この条から第4条まで、第6条第7条及び第9条において同じ。)に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、施設の使用を許可したときは、すぱーく胆沢使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料(条例第9条第1項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長(同項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。以下この条において同じ。)が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、すぱーく胆沢使用(変更)許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、すぱーく胆沢使用(変更)許可書兼減免決定通知書を交付するものとする。

4 前2項に規定する書類の提出及び交付は、それぞれ第2条に規定する許可を受けようとするとき、及び第3条に規定する許可をしたときに兼ねて行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、すぱーく胆沢使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、すぱーく胆沢使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設及び設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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すぱーく胆沢条例施行規則

令和6年12月11日 規則第38号

(令和7年4月1日施行)