令和7年度税制改正の主な内容について

更新日:2026年01月07日

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 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

※所得税に関する改正内容については下記リンクより国税庁ホームページをご確認ください。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

控除額(改正後・改正前)

給与等の収入金額

給与所得控除額
改正後

給与所得控除額
改正前

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超 180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

収入金額×30%+8万円

190万円超 360万円以下

改正なし

360万円超 660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

※給与の収入金額190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

各種扶養親族等に係る所得要件の引上げ

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件の額が10万円引き上げられます。

所得要件(改正後・改正前)

扶養区分等と所得要件

所得要件

改正後

所得要件

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

(123万円)

48万円

(103万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

勤労学生の合計所得金額等

85万円

(150万円)

75万円

(130万円)

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

65万円

55万円

※()内は給与収入のみの場合の収入金額です。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り金額ではありません。

大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設

 従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

 対象者は、以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者です。

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額 

特定親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

※()内は給与収入のみの場合の収入金額です。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り金額ではありません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

 子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

 次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

控除額(改正後・改正前) 

住宅の区分

住宅ローン控除額

改正後

住宅ローン控除額

改正前

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

※住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいを管轄する税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
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