育児・介護休業法の改正のお知らせ

更新日:2023年09月29日

ページID: 8259

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

 主な改正内容は以下のとおりです。~令和4年4月1日から段階的に施行~

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
  3. 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】

 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

問い合わせ 岩手労働局雇用環境・均等室

 電話番号 019-604-3010

関連情報

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

企業振興課 労政係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2333
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか