中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

更新日:2023年09月29日

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 石綿(アスベスト)による疾病と認定された場合、各種給付を受けることができます。
 過去に石綿を取り扱う仕事をしていなかったか、仕事で石綿を吸い込んだことはなかったか、思い出してください。ご家族が石綿による疾病で亡くなられた方も給付の対象となる場合があります。

対象となる疾病は、次のとおりです。

  1. 中皮腫
  2. 石綿起因性肺がん
  3. 石綿肺
  4. びまん性胸膜肥厚
  5. 良性石綿胸水

 労災保険法に基づく療養補償給付や休業補償給付は発症から2年以内であれば請求できます。また、労働者が亡くなられた場合は、その翌日から5年以内は労災保険法の遺族補償給付を、5年以降は石綿救済法の特別遺族給付金(請求期限:平成34年3月27日)を請求することができます。
 お心当たりのある方は、お近くの労働基準監督署または岩手労働局労災補償課へご相談ください。

  •  岩手労働局労災補償課 019-604-3009
  •  花巻労働基準監督署 0198-23-5231
  •  一関労働基準監督署 0191-23-4125

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〒023-8501
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ファックス:0197-24-1992
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