職場のハラスメントの解決を労働局がお手伝いします

更新日:2023年09月29日

ページID: 8265

 岩手労働局では,セクシュアルハラスメント,マタニティーハラスメントに関する相談に対し,事案の内容に応じて,男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に基づく「行政指導」「紛争解決援助」「調停」により解決を図っています。
 また,パワーハラスメントに関する相談に対しては,事案の内容に応じて,個別労働紛争解決制度に基づく「助言・指導」,「あっせん」により解決を図っています。
 詳しくは岩手労働局雇用環境・均等室まで問い合わせください。

職場で次のようなハラスメントを受けていませんか?

職場のセクシャルハラスメントとは

 職場で、不必要な身体接触など、意に反する性的な言動があり、拒否したら職場で無視されたり、解雇などの不利益を受けたり、職場環境が不快なものとなること

職場のパワーハラスメントとは

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為

妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いなど(いわゆるマタハラ)とは

 妊娠・出産したこと、産前産後休業や育児休業を取得したことなどを理由として、事業主が解雇や雇止めなどの不利益取扱いをすること

問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室

 セクハラ,マタハラの相談は 電話 019-604-3010
 パワハラの相談は 電話 019-604-3002

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この記事に関するお問い合わせ先

企業振興課 労政係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2333
ファックス:0197-24-1992
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