新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット・危機関連保証制度のお知らせ(中小企業向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者支援のため、セーフティネット保証4号において岩手県が指定地域となり、セーフティネット保証5号において国の指定する業種が指定されているほか、危機関連保証が発動されています。
これらの保証は、市長の認定を受けることで、制度を利用した特別な融資を受けることができるようになります。
セーフティネット保証4号
- 〔事由名〕 令和二年新型コロナウイルス感染症
- 〔地域〕 岩手県 など47都道府県
- 〔指定期間〕 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
注意:令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
セーフティネット保証5号
- 〔指定業種〕 保証対象業種
- 〔指定期間〕 令和2年5月1日から令和6年6月30日まで
(注意)指定業種の詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)」をご覧ください
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
危機関連保証
- 〔事由名〕 令和二年新型コロナウイルス感染症
- 〔指定期間〕 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(現在は指定期間外です)
各保証の違いについて
- セーフティネット保証4号:全業種(保証対象業種)、売上減少要件20%以上、(市制度融資)保証料率年0.9%
- セーフティネット保証5号:指定業種、売上減少要件5%以上、(市制度融資)保証料率年0.8%
- 危機関連保証:全業種(保証対象業種)、売上減少要件15%以上、保証料率年0.8%以内
(注意)保証対象業種などについては岩手県信用保証協会ホームページ「ご利用にあたって」をご覧ください
なお、セーフティネット保証と危機関連保証の保証限度額は、一般保証枠とは別枠でそれぞれ2億8千万円です。セーフティネット保証4号と5号は併用が可能ですが、同じ枠になります。
申請方法など、制度の利用については市ホームページ「セーフティネット保証制度のお知らせ」「危機関連保証制度のお知らせ」をご覧ください。
また、岩手県信用保証協会本所、各支所では、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を開設しています。詳しくは関連情報の同協会ホームページをご覧ください。
問い合わせ・申請先
岩手県信用保証協会 奥州支所 電話 0197-25-3171
奥州市 商工観光部 企業振興課 電話 0197-34-2331
利用できる融資制度
関連情報
中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)」<外部リンク>
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更新日:2024年01月01日