危機関連保証制度のお知らせ
危機関連保証制度は、金融の混乱などにより中小企業の信用の収縮が生じ、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けることにより、制度を利用した融資を受けることができます。
危機関連保証認定
金融の混乱などによる信用の収縮が全国的に生じている場合に、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するものです。
現在の指定されている案件は次の通りです。
- 〔事由名〕令和ニ年新型コロナウイルス感染症
- 〔指定期間〕令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
対象となる中小企業者
売上高が減少する、または減少が見込まれる次の認定基準を満たす中小企業者が対象となります。
認定基準
最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月比で15%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月の売上高または販売数量が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
- (注意)創業者などに対する緩和措置があります。この場合の申請様式は「セーフティネット保証・危機関連保証緩和様式」をご覧ください
- (注意)売上減少要件について、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合は、「最近1か月」を「最近6か月」等とするなど、比較する期間の変更が出来る場合があります。変更を希望される場合は、申請前に企業振興課(電話:0197-34-2331)までご連絡ください
- (注意)売上高等の比較について、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします
保証内容
- 保証限度額 一般・セーフティネット保証とは別枠で2億8千万円
- 保証料率 保証協会所定の料率 年0.8%以内
- 保証割合 100%
申請の流れ
1.各号に応じた認定申請書(2枚1組)を市企業振興課へ提出
添付書類
- 開業届、青色等申告書、定款、履歴事項証明書などの写し
- 売上高等の減少を確認できる試算表、売り上げ台帳など書類(無い場合は売上高等減少証明書)
- 委任状(金融機関が代理申請する場合など)
(注意)添付書類は、各認定申請書様式の下段に記載されている書類をご確認ください
2.市から認定書の発行を受ける
(注意)発行には数日を要します。また、認定書に記載される有効期間は発行日から30日です
3.金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む
- (注意)認定書の有効期間内にお申し込みください
- (注意)保証付き融資の利用には別途審査があります
問い合わせ
岩手県信用保証協会 奥州支所 電話 0197-25-3171
奥州市 商工観光部 企業振興課 電話 0197-24-2111(内1534)
ダウンロード
(様式)売上高等減少証明書 (Excelファイル: 27.0KB)
利用できる融資制度
関連情報
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更新日:2023年09月29日