東日本大震災復興緊急保証について

更新日:2023年09月29日

ページID: 8175

(注意)適用期限が平成32年3月31日まで延長されました

東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について支援するための保証制度です。

1 対象となる中小企業者

 以下のいずれかの要件にあてはまる方が対象となります。

  1. 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者当該被災に関するり災(被災)証明書の発行を受けていること
  2. 東北地方太平洋沖地震の影響により業況が悪化している方

 震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること

2 保証内容

  • 対象資金
    事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
  • 保証限度額
    普通保険にかかる保証 2億円以内
    無担保保険にかかる保証 8,000万円以内
    無担保無保証人保証 2,000万円
  • 保証期間
    10年以内
  • 信用保証料率
    0.8%以下
  • 保証割合
    融資額の100%

3 申請に必要な書類

(1) 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者

 市が発行するり災証明書もしくは被災証明書
 証明書発行に関する問い合わせは市役所本庁危機管理課(電話番号:24-2111 内線1223)へお願いします。

(2)東北地方太平洋沖地震の影響により業況が悪化している中小企業者

  • 認定申請書1組(2枚1組)
  • 試算表等
     (注意)申請時点における最近3カ月分及び震災の影響を受ける直前の同期3カ月分の売上高等を証明する書類
  • 定款等の写し(特定被災区域内での事業開始年月日が分かるもの)
  • 委任状(金融機関の代理申請の場合)

4 手続きの流れ

 対象となる中小企業の方は、市役所商工観光部企業振興課の窓口に認定申請書等を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

5 問い合わせ

  • 岩手県信用保証協会奥州支所 電話:0197-25-3171
  • 奥州市商工観光部企業振興課 電話:0197-24-2111 内線1534

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この記事に関するお問い合わせ先

企業振興課 工業振興係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2331
ファックス:0197-24-1992
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