森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年09月29日

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森林環境譲与税の使途について

1 森林環境譲与税の使途とその公表

森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用することとされている森林環境譲与税が、令和元年度から市に譲与されるようになりました。
 適正な使途に用いられることが担保されるよう、森林環境譲与税の使途をインターネット等により公表することになっています。

2 森林環境税及び森林環境譲与税とは

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
 「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、急務となった森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、令和元年度から市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

 

3 森林環境税の趣旨

 地球温暖化防止や国土の保全、水源のかん養など森林の有する公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものです。適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながりますが、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の中、平成30年5月に成立した「森林経営管理法」を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

4 奥州市における使途

 奥州市においては、森林の適正な経営管理に向けた調査業務を実施し、令和4年度は、現地調査及び意向調査の実施、伐木講習会や専門員の雇用経費などに充てるとともに、将来の事業量増加に備えて基金への積立を行っております。
 今後も、適宜、森林環境整備に係る普及啓発や森林資源の利用に向けた事業等への活用を検討・実施してまいります。

主な使途

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 林政国調係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1763
ファックス:0197-24-1992
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