火入れの許可申請について
水源かん養や二酸化炭素吸収源として公益的機能を有する貴重な資源である森林を守るため、森林のそばで火入れを行う際には市への許可申請が必要です。(森林法第21条による)
申請が必要な箇所
奥州市の「森林」及び「森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地」について火入れを行う場合、火入れ許可の申請が必要となります。
許可要件
目的は次のいずれかであること
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
- 期間は、1件につき10日以内です。
(注意) 日の出後に着手し、日没までに終えなければなりません。 - 面積は、1件につき0.5ヘクタール以内です。
(注意) 0.5ヘクタールを超える場合でも、火入れの方法によって可能な場合がありますのでご相談ください。
従事者数については、以下の人数が必要です。
- 0.3ヘクタールまでは6人以上
- 0.3ヘクタールを超える場合は「超える面積0.1ヘクタールにつき2人」を加えた人数以上
申請の際に必要な書類
申請は、火入れを行う7日前までに、火入れ許可申請書〔様式第1号〕(このページよりダウンロードできます。)に下記書類を添えて提出してください。
- 「火入れを行おうとする土地」「周囲の現状」「防火の設備の位置」を示す見取り図
- 火入地の所有者又は管理者が申請者以外である場合、その所有者又は管理者の承諾書
- 請負(委託)契約に基づき火入を行う場合、請負(委託)契約書の写し
許可証の返納
発行された許可証は、火入れ終了後に市に返納くださるようお願いします。
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更新日:2023年09月29日