森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、国から全国の市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与がはじまりました。
本市においては、譲与される森林環境譲与税を有効に活用し、適切な森林の整備やその促進につながる取り組みを計画的かつ効率的に進めるため、令和3年度からの5年間の活用に向けた基本方針を策定いたしました。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、国から全国の市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与がはじまりました。
本市においては、譲与される森林環境譲与税を有効に活用し、適切な森林の整備やその促進につながる取り組みを計画的かつ効率的に進めるため、令和3年度からの5年間の活用に向けた基本方針を策定いたしました。
更新日:2023年09月29日