森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年09月29日

ページID: 8241

制度の目的

 森林の土地所有者を行政が把握することにより、森林の施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。

届出の対象となる方

 個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林(注釈1)の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づいた土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。

(注釈1) 県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。(山林、原野等
(地域森林計画対象森林については、市町村や県広域振興局等の林務担当又は県庁森林整備課で確認することができます。)

届出期間及び届出先

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

  1. 届出者と前所有者の住所氏名
  2. 所有者となった年月日
  3. 所有権移転の原因
  4. 土地の所在場所、面積
  5. 土地の用途等

なお、添付書類として、森林の土地の位置を示す図面、森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写しが必要となります。

関連情報

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 林政国調係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1763
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか