保安林制度について
森林や原野等において立木の伐採や作業道の開設などを行う場合は保安林か確認が必要です!
保安林に指定されている土地において、立木の伐採や、作業道を開設する場合などは、許可等が必要です。
保安林であるか事前の確認や許可等の手続き方法などの詳細について、下記までお問い合わせください。
なお、保安林は、公共工事などによる場合を除き、他の土地に転用することはできませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
県南広域振興局林務部森林保全課
電話番号 0197-48-2426
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更新日:2023年09月29日