林地開発許可制度について
森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林において、1ヘクタールを超える開発行為を行おうとする場合は予め知事の許可を受ける必要があります。(開発行為とは、土石の採掘、農地・宅地・事業現場等の廃棄物等の埋設処理など、土地の形質を変更する行為を言います。)
令和5年度から林地開発許可が必要な開発行為のうち、太陽光発電施設の設置を目的とする場合の面積が、1ヘクタール以上から0.5ヘクタール以上に変更されました。
開発計画をお持ちの方や林地開発についてご不明な点がある方は、県南広域振興局林務部森林保全課にご相談ください。
お問い合わせ先
県南広域振興局林務部森林保全課
電話 0197-48-2426(内線 327)
ファックス 0197-22-6194
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更新日:2024年04月17日