公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、地方公共団体等が、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定された法律です。
公拡法第4条に基づく譲渡届出
一定の要件を満たす土地(注釈:下記参照)を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。
(注釈)一定の要件を満たす土地とは?
- 土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次に掲げる土地を含むものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- (1) 都市計画施設の区域内に所在する土地
- (2) 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」等
- 上記1.を除く都市計画区域内の土地で、10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
届出の方法
以下の書類を政策企画課まで提出してください。
届出書
添付資料
- 位置図(土地の位置を明らかにした概ね縮尺1/50,000以上の地形図)
- 付近図(住宅地図などの土地及び付近の状況を明らかにした図面)
- 公図(写し)
- 土地登記簿謄本(写し)
- 実測図(注意:実測面積による売買等を行う場合)
- 委任状様式(注意:代理人の方が届出をされる場合に必要)
拡法第4条に基づく譲渡届出 委任状様式 (Wordファイル: 26.0KB)
公拡法第5条に基づく買取申出
都市計画区域内に所在する面積200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」により、市長にその旨を申し出ることができます。ただし、申出があった場合でも、必ず市またはその他の地方公共団体が土地を買い取るとは限りません。
申出の方法
以下の書類を政策企画課まで提出してください。
申出書
添付資料
- 位置図(土地の位置を明らかにした概ね縮尺1/50,000以上の地形図)
- 付近図(住宅地図などの土地及び付近の状況を明らかにした図面)
- 公図(写し)
- 土地登記簿謄本(写し)
- 実測図(注意:実測面積による売買等を行う場合)
- 委任状様式(注意:代理人の方が申出をされる場合に必要)
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更新日:2023年09月29日