障がい者任免状況を公表します
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項及び同施行規則第4条の16の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について以下のとおり公表します。
なお、障がいの種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
令和8年6月1日現在の障害者任免状況
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法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 |
障がい者の数 |
実雇用率 |
【参考】 法定雇用率 |
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市長部局 |
1,004.5人 |
22.0人 |
2.19% |
2.8% |
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上下水道事業(上下水道部) |
56.0人 |
2.0人 |
3.57% |
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医療局 |
271.0人 |
8.0人 |
2.95% |
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教育委員会 |
310.5人 |
10.0人 |
3.22% |
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更新日:2026年09月11日